イ 違反 専任媒介契約を締結した業者は、契約締結の日から休業日を除く7日以内に、 国土交通大臣の指定した流通機構*にその物件に関する情報を登録し、同機構が発行した登録証書を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。これに反する特約で、依頼者に不利な者は無効となるから、登録しない旨の特約は無効である。 ウ 違反。登録しなかったことは違反。 エ 違反しない。専任媒介の報告義務は、1週間に1回以上だから、毎週金曜日に報告するというのは、違反しない。 登録事項は、①物件の所在、規模、形質、②売買すべき価額 ③法令上の制限で主要なもの ④専属専任か否か等で、媒介依頼者の氏名等は登録事項ではない。 5-8 ウ × 媒介契約規制は、貸借の媒介にはかからない。5-5 |
類題 |
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