2〇 重要事項説明は、どこでしてもよい。 3× 重要事項説明は、物件を取得しようとするものにしなければならないが、建物購入の代理を依頼した者は買主だから、重説をする必要がある。 4× 重説をする宅建士も記名押印をする宅建士も専任でなくてもよい。 しかし、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない義務はない。 イ × 専属専任媒介契約を締結した業者は、契約締結の日から休業日を除く5日以内に、 国土交通大臣の指定した流通機構*にその物件に関する情報を登録し、同機構が発行した登録証書を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。 登録事項は、①物件の所在、規模、形質、②売買すべき価額 ③法令上の制限で主要なもの ④専属専任か否か等で、媒介依頼者の氏名等は登録事項ではない。 5-8 ウ × 媒介契約規制は、貸借の媒介にはかからない。5-5 |
類題 |
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