27-29
宅建業法
 
重要事項説明
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【問 29】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。

2.重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。

3.宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

4.重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
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問題リスト  

解答解説 正解 2
 
重要事項説明の枠組みについての基本的な問題。これを落としては合格できない。
 
1× 重要事項説明は、売主には不要。

2〇 重要事項説明は、どこでしてもよい。

3× 重要事項説明は、物件を取得しようとするものにしなければならないが、建物購入の代理を依頼した者は買主だから、重説をする必要がある。

4× 重説をする宅建士も記名押印をする宅建士も専任でなくてもよい。

しかし、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない義務はない。

イ × 専属専任媒介契約を締結した業者は、契約締結の日から休業日を除く5日以内に、 国土交通大臣の指定した流通機構*にその物件に関する情報を登録し、同機構が発行した登録証書を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
登録事項は、①物件の所在、規模、形質、②売買すべき価額 ③法令上の制限で主要なもの ④専属専任か否か等で、媒介依頼者の氏名等は登録事項ではない。 5-8 

ウ × 媒介契約規制は、貸借の媒介にはかからない。5-5
類題