しかし、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない義務はない。 イ × 専属専任媒介契約を締結した業者は、契約締結の日から休業日を除く5日以内に、 国土交通大臣の指定した流通機構*にその物件に関する情報を登録し、同機構が発行した登録証書を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。 登録事項は、①物件の所在、規模、形質、②売買すべき価額 ③法令上の制限で主要なもの ④専属専任か否か等で、媒介依頼者の氏名等は登録事項ではない。 5-9 ウ × 媒介契約規制は、貸借の媒介にはかからない。5-6 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
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| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
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