27-27
宅建業法
 
免許の基準
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【問 27】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1.A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

2.C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。

3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。

4.H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。
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解答解説 正解 4
 
過去に免許取消処分を受けた者もしくは
 免許取消処分を受けた法人の役員、又は
 その者を政令使用人以上の幹部とする組織が、
 現在免許欠格かどうかは、過去に受けた免許取消処分が、5年間続く免許欠格事由になるかかどうかポイントになる。
 
1○ A社は、「不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅した」、のであるから、「悪質な免許取消処分を廃業等による処分逃れをした者(下記②-2)」に該当し、
当該(免許取消処分の聴聞の期日場所の)公示の日の50日前にA社の取締役を退任したB」は、「処分逃れ法人の聴聞公示日前60日以内の役員(下記②-3)に当たる。よって、Bは、(処分逃れをした)当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
関連する免許基準
1-11
免許の基準(欠格事由)                    
②悪質な免許取消処分*を受け、5年経過していない者 
 *悪質な免許取消処分 
  ⅰ不正手段により免許を受けた、又は
  ⅱ業務停止処分の事由に該当し情状が特に重い、もしくは
  ⅲ業務停止処分に違反したことによる  免許取消処分
②-2 悪質な免許取消処分の聴聞期日場所の公示があってから、解散又は廃業の届出があった者で、廃業等の届出の日から5年経過しない者 (略すと 廃業等による処分逃れ)
②-3 処分逃れ法人の聴聞公示日前60日以内の役員で、処分逃れから5年経過しない者。

2○ E社はその政令で定める使用人Dが、免許欠格である限り、免許を受けられない(下記⑦参照)。そして、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられたDは、その執行が終了等してから5年経過するか、執行猶予が満了するするまでは免許欠格である(③参照)。とすれば、E社も、政令使用人Dが執行が終了等してから5年経過するか、執行猶予が満了するするまで、免許を受けられない
関連する免許の基準
1-11
免許の基準(欠格事由) 
③懲役又は禁錮刑に処せられ執行終了等してから5年経過していない
※ただし、執行猶予期間が無事経過すれば、直ちに受けられる
⑦組織の中の政令使用人又は役員の1人でも免許欠格事由に該当

3 ○ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFは、その法定代理人Gが免許欠格では、免許を受けられない(下記⑥)。Gは、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていたのであるから、その刑の執行が終わった日から5年を経過するまでは免許欠格である(④)。とすれば、Fは、Gが刑の執行が終わった日から5年を経過するまでは免許を受けられない。
関連する免許の基準
1-11免許の基準(欠格事由) 
④業法違反・暴力犯・背任罪で罰金刑に処せられ執行終了等してから5年経過していない、暴力団員又は暴力団でなくなってから5年経過していない
⑥ただの子供(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者)の法定代理人が免許欠格事由に該当

4 × 免許を受けた後、免許欠格事由が生じると、免許取消処分を受ける(1-12)。「H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、」た場合、H社は、免許後、免許欠格事由が生じたことになるので、H社の免許は取り消される。しかし、免許を受けた後、免許欠格事由が生じたことによる免許取消処分は、処分後免許欠格事由が5年続いてしまう悪質な免許欠格事由(下記②)ではなく、免許欠格事由がなくなれば直ちに再免許を受けられる免許取消処分である。よって、H社はIが退任した以上、直ちに再免許を受けられる。
関連する免許の基準
1-11
免許の基準(欠格事由) 
②悪質な免許取消処分*を受け、5年経過していない者 
 *悪質な免許取消処分 
  ⅰ不正手段により免許を受けた、又は
  ⅱ業務停止処分の事由に該当し情状が特に重い、もしくは
  ⅲ業務停止処分に違反したことによる  免許取消処分
④業法違反・暴力犯・背任罪で罰金刑に処せられ執行終了等してから5年経過していない、暴力団員又は暴力団でなくなってから5年経過していない
⑦組織の中の政令使用人又は役員の1人でも免許欠格事由に該当

1-12免許後に免許欠格事由が生じると免許取消処分
 免許を受けた後、免許欠格事由(1-11)が生じると、免許取消処分を受ける。
類題
◎免許の基準
23-問27(他の役員の犯罪行為を理由に免許取消しされた法人の役員だった者を、役員とする法人◯) •19ー33(業務停止処分に違反して免許取消された法人◯) •18-30(不正手段で免許を取得したことを理由に免許取消しされた会社の役員で、聴聞公示の日の30日前に退任×) 16-31(名義貸しの情状が特に重いとして免許取消された者×) •12-30(不正手段で免許を取得したとして免許取消しされた者を政令で定める使用人とする法人×) •5-36(業務停止処分に該当し情状が特に重いとして免許取消しされた法人の代表取締役だった者を取締役とする法人×) •3-39(破産を理由に免許を取り消された会社の役員だった者を政令で定める使用人とする法人○) •元-39(不正手段で免許を取得したとして免許取消しされた会社を聴聞公示の日の30日前に退任した役員×)
○免許を受けられる
×免許を受けられない
類題続き
◎成年者と同一の行為能力を有しない未成年者)
21-27(成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、法定代理人が禁鋼以上の刑に処せられ、刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けられない:×)
元-39(未成年者で、営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人が、背任罪で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日から5年を経過していない者は、免許を受けられる:×)