2 ○ 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。7-6 そして、「正常な価格」を判定する基礎となる土地取引につき、条文では、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)と言っている。 大変分かりにくい表現だが、要するに、「正常な価格」を判定する基礎となる土地取引からは、農地・採草放牧地・森林の取引は除く。しかし、これらの取引であっても、それが農地・採草放牧地・森林以外のものとするための取引である場合には、「取引」に含まれる、ということだ。 したがって、住宅地とするための森林の取引は、「取引」に該当することになる。 7-6 3 ○ 土地鑑定委員会は、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、基準日(1月1日)における当該標準地の単位面積(㎡)当たりの正常な価格を判定する。7-6 4 ○ 公示事項は、下記のとおり。 1標準地の①所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 ②単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日 ③地積及び形状 2標準地及びその周辺の土地の利用の現況 3その他国交省令で定める事項 7-6 よって、正しい。 |
類題 ◎公示区域について 25-25(公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画区域内において定める区域である×) 12-29(地価公示は、土地鑑定委員会が、公示区域内の標準地について、・・正常な価格を判定し、公示することにより行われる) 6-34(土地鑑定委員会は、都市計画区域内の標準地について、・・・×) •元-32(地価公示は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法による規制区域を除く。)内の土地について、行われる) ◎正常な価格について21-25・18-29・14-29(正常な価格とは、当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合は、これらの権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう) 8-33・2-32(正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう) |
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| 類題続き ◎標準値の地価の判定について 15-29(土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示する) 14-29・8-33(地価公示は、土地鑑定委員会が、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、標準地の正常な価格を判定し、これを公示するものである) 3-34(公示価格は、都道府県知事×が、各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その平均価格×を公示するものである) ◎公示事項について 26-25(標準地の価格の総額×) •23-25(標準地・周辺土地の利用の現況) •8-33(標準地の土地の利用の現況) |
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