2 × 固定資産税の標準税率は、1.4%である(地方税法350条1項 8-4)。市町村は、財政上その他の必要があると認める場合においては、標準税率を超える税率を定めることができる(同法1条1項5号)が、制限税率は定められていないので、税率の上限は存在しない。 3 × 区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税について、各区分所有者は、持分の割合によって按分した額を納税する義務を負う(地方税法352条の2第1項 8-4)。つまり、持分割合に応じた分割債務を負うだけである。連帯して納税義務を負うわけではない。 4 ○ 同一の者が同一市町村内に所有する土地、家屋又は償却資産の課税標準の合計が、土地30万円、家屋20万円、消却資産150万円未満の場合は、原則として、固定資産税を課すことができない(免税点)。 8-4 |
類題 ◎固定資産税:標準税率9-26・6-28・5-29 ◎免税点20-28・4-30 •1-31 |
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