2 × 上で述べたように、市街化区域内農地を転用する場合は、農地法の許可は不要だが、市街化区域外の農地を転用する場合は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。4-5 3 × 市街化区域外の農地を転用する場合は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。4-5 4 ○競売によるのうちの権利移転は、許可不要の例外になっていないので、抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。4-2、4-8 |
類題 ◎市街化区域内の農地取得・耕作目的 26-21 ◎市街化区域外の農地転用) 25-21 ◎ 競売による取得) 26-21・23-22•16-24・8-17•5-26 |
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