2 × 事後届出は、権利の取得者に義務付けられているので、Bは届け出なければならないが、Aは届出不要である。6-1 3 × 3条許可を受けて土地を取得した場合は、届出不要である(23条)。6-2 3条許可を受けたということは、農地を農地として権利移転したということである(4-2)が、土地の使用目的を審査する事後届出では、土地の使用目的が変わらないなら、関心外だからだ。 4 × 市街化区域内で届出が必要な土地取引は、2000㎡以上の土地を対価のある契約で取得した場合だが(23条)、甲乙一団の土地中対価のある契約で取得したのは1500㎡の甲土地のみなので、届出は不要である。6-1 |
類題 ◎届出を要する土地取引か 23-15(贈与× 交換○) 21-15(時効取得× 売買の予約○) 20-17(相続×) 16-16・12-16(交換◯) 14-16(都市計画区域外の5,000㎡の土地を権利金を支払って賃借×) ◎都計区域外規模基準 23-15(調整区域内の5,000㎡と都市計画区域外の12,000㎡を交換○) 19-17(2ha◯) 16-16(準都市計画区域で7,000㎡×) 14-16(5,000㎡×) ◎市街化区域内規模基準 24-15(2,500㎡) 23-15(1,500㎡) 20-17(1,500㎡) 17-17(3,000㎡を1,500㎡ずつ順次購入) 16-16(市街化区域内の4,500㎡と調整区域内の5,500㎡を交換) 15-16(1,500m2の場合は不要、3,500m2の場合は必要:◯) •平成14年問16肢1(3,000m2の場合、事後届出が必要:◯) |
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