27-21権利  国土利用計画法
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【問 21】国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

2.市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

3.市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。

4.市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
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解答解説 正解 1
 いきなり、やさしい正解肢がきている。プレゼント問題だ。
1 ○ 国土法の許可を要する土地取引とは、 ⅰ所有権・地上権・賃借権又はこれらの権利を取得できる権利の移転又は設定を目的とする  ⅱ対価のある ⅲ契約(予約を含む)である(23条)。 6-1 相続による土地の取得はⅱとⅲの要件を欠き、届出は必要ない。

2 × 事後届出は、権利の取得者に義務付けられているので、Bは届け出なければならないが、Aは届出不要である。6-1

3 × 3条許可を受けて土地を取得した場合は、届出不要である(23条)。6-2  3条許可を受けたということは、農地を農地として権利移転したということである4-2が、土地の使用目的を審査する事後届出では
、土地の使用目的が変わらないなら、関心外だからだ。

4 × 市街化区域内で届出が必要な土地取引は、2000㎡以上の土地を対価のある契約で取得した場合だが(23条)、甲乙一団の土地中対価のある契約で取得したのは1500㎡の甲土地のみなので、届出は不要である。6-1
類題
◎届出を要する土地取引か
23-15(贈与× 交換○)
21-15(時効取得× 売買の予約○)
20-17(相続×)
16-16・12-16(交換◯)
14-16(都市計画区域外の5,000㎡の土地を権利金を支払って賃借×)

◎都計区域外規模基準
23-15(調整区域内の5,000㎡と都市計画区域外の12,000㎡を交換○)
19-17(2ha◯)
16-16(準都市計画区域で7,000㎡×)
14-16(5,000㎡×)

◎市街化区域内規模基準
24-15(2,500㎡)
23-15(1,500㎡)
20-17(1,500㎡)
17-17(3,000㎡を1,500㎡ずつ順次購入) 16-16(市街化区域内の4,500㎡と調整区域内の5,500㎡を交換)
15-16(1,500m2の場合は不要、3,500m2の場合は必要:◯) •平成14年問16肢1(3,000m2の場合、事後届出が必要:◯)