2 × 宅地造成工事にあたらない場合の届出義務 ①宅造工事規制区域の指定の際、宅地造成工事に着手していた造成主⇒指定があつた日から21日以内 ②高さ2m超の擁壁又は排水施設の除却工事を行なおうとする者⇒工事着手14日前までに ③宅地以外の土地を宅地に転用した者⇒転用した日から14日以内 それぞれ、その旨を都道府知事に届け出なければならない。 5-6 記述は①の場合だから、許可ではなく、規制区域指定の日から21日以内に届け出の義務だ。 3 ○ 変更の許可等 宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ・ただし、軽微変更は、遅滞なく、その旨知事に届け出る。 5-5 軽微な変更とされているのは、①造成主、設計者又は工事施行者②工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日(同法施行規則26条)である。したがって、工事施行者を変更する場合には、知事に届け出るだけで済む。改めて許可を受ける必要はない。 4 ○ ゴロ合わせ 宅地にする盛りそば1杯 切り餅2つで500円 =宅地造成 盛土1m超崖 切土2m超崖 切盛500㎡超 が許可を要する宅地造成だ 。5-3 したがって、記述は許可不要である。 |
類題 ◎宅地の安全維持義務と保全勧告・命令 2-25(宅地造成工事規制区域内の宅地について、災害防止のため必要な措置を勧告できる) 25-19(宅地の所有者・管理者・占有者・造成主・工事施行者に対し、擁壁設置等の措置を勧告できる) 22-20(宅地の所有者・管理者・占有者に維持保全義務) 18-23(宅地の所有者に対し、擁壁設置等の措置を勧告できる) 7-25(規制区域指定前の宅地造成についても維持保全義務あり) 23-20・15-24(造成主と異なる所有者にも維持保全義務) 3-25(宅地以外の土地の所有者・管理者・占有者には維持保全義務ない) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 類題続き ◎宅造区域指定前からの造成 15-24(指定があった日から21日以内に許可を受けなければならない×) 07-25(指定があった日以降の工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない×) ◎変更の許可等 26-19(軽微変更を除き、遅滞なく、知事に届け出の義務×) ◎宅地造成か? 25-19(面積600㎡m/切土で崖の高さ1.5m◯) 21-20・16-23(面積400㎡m/切土で崖の高さ1m×) 20-22(切土で崖の高さ3m◯) 15-24(面積600㎡/切土で崖の高さ1.5m◯) |
||||||||||||||||||||||||||||||||