27-19権利  宅地造成等規制法
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【問 19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

2 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

4 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
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解答解説 正解 2
 定番の記述でやさしい問題だ。こういう問は、落としてはならない。
1 ○ 規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地(規制区域の指定の前に造成された宅地も含む)を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。⇒安全維持義務を怠ると、保全勧告や改善命令を受けることがある。 5-7

2 × 宅地造成工事にあたらない場合の届出義務 
①宅造工事規制区域の指定の際、宅地造成工事に着手していた造成主⇒指定があつた日から21日以内
②高さ2m超の擁壁又は排水施設の除却工事を行なおうとする者⇒工事着手14日前までに
③宅地以外の土地を宅地に転用した者⇒転用した日から14日以内 それぞれ、その旨を都道府知事に届け出なければならない。 5-6
記述は①の場合だから、許可ではなく、規制区域指定の日から21日以内に届け出の義務だ。

3 ○ 変更の許可等 宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ・ただし、軽微変更は、遅滞なく、その旨知事に届け出る。 5-5

軽微な変更とされているのは、①造成主、設計者又は工事施行者②工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日(同法施行規則26条)である。したがって、工事施行者を変更する場合には、知事に届け出るだけで済む。改めて許可を受ける必要はない。

4 ○ ゴロ合わせ 
宅地にする盛りそば1杯 切り餅2つで500円  =宅地造成            盛土1m超崖 切土2m超崖 切盛500㎡超   が許可を要する宅地造成だ 。
5-3
したがって、記述は許可不要である。
類題
◎宅地の安全維持義務と保全勧告・命令
2-25(宅地造成工事規制区域内の宅地について、災害防止のため必要な措置を勧告できる
25-19(宅地の所有者・管理者・占有者・造成主・工事施行者に対し、擁壁設置等の措置を勧告できる
22-20(宅地の所有者・管理者・占有者に維持保全義務
18-23(宅地の所有者に対し、擁壁設置等の措置を勧告できる
7-25(規制区域指定前の宅地造成についても維持保全義務あり
23-20・15-24(造成主と異なる所有者にも維持保全義務
3-25(宅地以外の土地の所有者・管理者・占有者には維持保全義務ない



類題続き
宅造区域指定前からの造成
15-24(指定があった日から21日以内に許可を受けなければならない×)
07-25(指定があった日以降の工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない×)
◎変更の許可等
26-19(軽微変更を除き、遅滞なく、知事に届け出の義務×)
◎宅地造成か?
25-19(面積600㎡m/切土で崖の高さ1.5m◯)
21-20・16-23(面積400㎡m/切土で崖の高さ1m×)
20-22(切土で崖の高さ3m◯)
15-24(面積600㎡/切土で崖の高さ1.5m◯)