27-18権利  建築基準法
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【問 18】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。

2.建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。

3.地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。

4.建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
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解答解説 正解 2
 定番の記述でやさしい問題だ。こういう問は、落としてはならない。
1 ○ 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする(52条6項)。 2-7

2 × 敷地が2以上の異なる建ぺい率制限の地域地区にわたる場合  「各地域に属する敷地部分の敷地全体に対する割合」に「その地域の建ぺい率上限」を乗じて得た数値を合計した数値が、敷地全体の建ぺい率の上限となる(52条7項)。 2-6

3 ○ 
道路内の建築制限 建築物又は敷地造成のための擁壁は、道路内に又は道路に突き出して建築・築造してはならない。ただし、地盤面下に設ける建築物、公益上必要な建築物等で特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものはこの限りでない(44条)。 2-3



4 ○ 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が、建築物の借主(借家人)の権限に関係する場合は、借主(借家人)も土地所有者等とみなされる。2-28

類題
◎容積率算定基礎となる延べ面積の特例
20-20・11-21(共同住宅の共用廊下・階段
◎敷地が容積率の異なる地域にわたる場合
16-20(建築物の敷地が、容積率の限度が異なる地域にわたる
3-23(建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合
2-23(建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種住居専用地域内にある場合
類題続き
◎道路内の建築制限
12-24(地盤面下に設ける建築物
8-25(公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
6-22(地下に設ける建築物