27-17権利  建築基準法
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【問 17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

2 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
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解答解説 正解 3
 建築確認の要否を4肢全部使って問うのは近年珍しい。基本的な問で、個数問題でもないので、取らなければならない。
1 ○ 改築は建築行為に含まれるが、防火地域及び準防火地域外では、防火地域及び準防火地域外においては、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡を超えるときのみ、建築確認が必要である。2-15

2 ○  階数が3階の木造建築物は、大規模建築物であり、全国的に建築行為では建築確認が必要になる。2-17

3 × ホテルは特殊建築物であり、事務所は一般建築物だが、事務所から特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡超)に用途変更する場合は建築確認が必要である。2-17


4 ○ 映画館は特殊建築物であり、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡超であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。2-18
類題
建築確認の要否・都市計画区域・準都市計画区域内
21-18(準都市計画区域内/木造/2階建ての建築物を建築
21-18(準都市計画区域内/木造/2階建て建築物を建築
7-23(都市計画区域内/建築物を新築
3-21(都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90㎡の共同住宅を新築
3-21(都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕
2-21(都市計画区域内/延べ面積が10㎡の倉庫を新築
元-23(都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積が200㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模修繕


類題続き
木造建築物
16-21(木造/3階建/延べ面積500㎡/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕
11-20(木造/3階建/延べ面積が300㎡の建築物を建築
10-20(木造/3階建/高さ13mの住宅を新築
8-23(木造/3階建/延べ面積300㎡の住宅を新築
7-23(木造/地上2階地下1階建/延べ面積200㎡のうち20㎡改築
4-21(木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅の新築
3-21(都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90㎡の共同住宅を新築
3-21(木造/1階建て/床面積150㎡のバーを改築
2-21(木造/高さ14m/100㎡改築
元-23(都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積200㎡/高さ6m/戸建住宅/大規模模様替
用途変更
24-18(事務所→飲食店/150㎡
22-18(事務所→共同住宅/600㎡
11-20(自宅→共同住宅/300㎡
4-21(戸建住宅→コンビニ/150㎡
2-21(下宿→寄宿舎/200㎡
元-23(戸建住宅→共同住宅/200㎡