2 × 市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分=線引き)を定めることができるのは、都市計画区域についてである。1-2 準都市計画区域については、区域区分を定めることはできない。 3 × 「工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、」というのは正しいが、1-5 「風致地区に隣接してはならない。」という基準はない。 4 × 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。 1-44 計画全体の整合性を図るためには、都道府県計画を優先すべきだからだ。 |
類題 ◎開発整備促進区 25-15(一定の条件に該当する土地の区域における地区計画には開発整備促進区を定めることができる) ◎準都市計画区域に定められる都市計画 23-16(高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができない) |
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| 類題続き ◎市町村の都市計画 24ー16(市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、町村にあってはその同意を得なければならない) 8-19(市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即したものでなければならない) ◎ 市町村と都道府県の調整 5-19(市町村計画は都道府県計画に適合したものでなければならず、抵触するときは、都道府県計画が優先する) |
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