27-15権利  都市計画法
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【問 15】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。

4 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
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解答解説 正解 4
開発許可制度に伴う建築制限。2と3は、定番だが、1と4はやや細い。
1 × 許可内容である開発区域の位置、予定建築物の用途、開発行為の設計等を変更する場合は、都道府県知事の許可を要する。ただし、許可不要の開発行為に変更する場合は許可不要である(1-26)。市街化区域内では、原則1000㎡未満の開発行為は許可不要(1-14)だから、100㎡の開発行為に変更する場合は、許可不要である。

2 × 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了公告があった後は、知事の許可なく、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。したがって、予定建築物を建設することには、許可も届出も必要ない。1-32

3 ×  開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了公告があるまでの間は、①~③を除き、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。 ① 工事用仮設建築物 ② 知事が認めた場合 ③ 
開発行為に同意していない者が権利の行使として行う場合 
よって、
当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合は、知事の承認は必要ない。1-31

4 ○ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる1-35
類題
◎変更の許可等【1-25】
10-19・9-19(予定建築物等の用途を変更

◎工事完了公告後も続く開発区域内の建築等制限【 1-31】
22-17・21-17・19-19・15-19・5-20(用途地域の定めないところで、予定建築物以外を建築
16-19・7-19(用途地域の定めあるところで、予定建築物以外を建築
11-18(知事の許可があり、予定建築物以外を建築
元-21(予定建築物以外の建築は一切不可×)




類題続き
◎工事完了公告前の開発区域内の建築制限等

22-17・20-19・11-18(開発行為に同意していない者
18-20(工事用仮設建築物の建築
15-19(開発許可を受けた者) •
13-19(原則として建築不可) •
8-21・4-19(分譲には知事の許可は不要
7-19(知事が支障ないと認めた建築
元-21(建築行為は、一切不可×)
◎市街化調整区域の開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限
22-17(住宅を飲食店に改築
19-19(公民館を建築
16-19(農家の居住用建築物を建築
15-19(許可不要の例外は、都市計画事業のみ×)
8-21(建築物の建築) 5-20(土地区画整理事業としての改築
4-20・元-18 (非常災害の応急措置