①都市計画区域内の用途地域が定められている土地の区域 ②都市計画区域内の用途地域が定められていない土地の区域のうち、住宅市街地の開発等が行われる等の土地の区域 1-40 2 ○ 高度利用地区は、用途地域内の市街地の高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である。 1-7 3 × 市街地開発事業は、都市計画区域内の市街化区域か非線引き都市計画区域でしか定められない。13条1項 1-37 4 ○ 高層住居誘導地区は、第一・二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域で定めることができる。1-7 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
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| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
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