26-16
法令上の制限
都市計画法:開発許可
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【問 16】 次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。 ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為

イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200平方メートルの開発行為

ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為

1.ア、イ   2.ア、ウ   3.イ、ウ   4.ア、イ、ウ
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解答解説 正解1  
 定番の開発許可の要否である。下記の基準に当てはめていく。
1-12    
開発行為
 
何かを建てる目的での土地の造成
(運動・レジャー施設は1ha以上)
             
 
定義に当てはまらない           
1-14規模による許可不要の例外
市街化原則1000㎡未満
非線引き・準3000㎡未満       
計画区域外10000㎡未満
 *調整区域に規模の例外はない
1-15農林漁業用の許可不要の例外 
市街化以外で農林漁業用        
 *市街化区域に農林漁業用の例外はない
1-16公共性がある場合の許可不要の例外 
公共性がある(公益的建築物、
都市計画事業等)              
 *療施設(病院)、校、
    福祉施設の用に供する場合
  =医学社は許可必要 

国、都道府県等公的主体⇒協議成立で許可あり                         とされる
1-17応急軽易な行為           
上記どれにも当たらない
 ▽
    許可必要  






















要 
 
ア ○ 協議が必要。調整区域だから規模による許可不要にはならない。病院だから公共性がある場合の許可不要にもならない。が、国が行うから、協議成立で許可ありとされる。
イ ○ 許可が必要。市街化区域内1200㎡だから規模による許可不要にはならない。また、市街化区域だから農林漁業用の許可不要にもならない。⇒許可必要。
ウ × 許可不要。公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行う場合は、公共性がある場合の許可不要の例外になる。

類題
◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×)

◎指定流通機構への登録事項
21-32(登記された権利の種類・内容:×)
12-37(売買すべき価額
10-35(宅地の所在・規模・形質
10-35(所有者の氏名・住所:×)
10-35(売買すべき価額
10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。
類題続き

◎媒介契約書の交付
26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある
15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない
◎交付時期について
元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×)