Part7監督・罰則 Ⅱ 罰則
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□ 宅建士への罰則 
   宅地建物取引業者が、宅建士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、宅建士は、取引の相手方から請求がなくても、宅建士者証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。㉕
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解答解説 誤り
   宅建士に罰金の罰則はない。
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