Part7監督・罰則 Ⅱ 罰則
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□ 両罰規定 
   法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地又は建物の売買に関し誇大広告を行った場合,その代表者だけでなく,当該法人が罰金の刑に処せられる。⑦
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解答解説 正しい
   両罰規定である。
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