Part7監督・罰則 Ⅰ監督処分
2業者に対する事務禁止処分関連 1

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□取引態様明示義務違反 
  業者は、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分を受けることがある。⑩
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解答解説 正しい
  取引態様明示義務違反は、業務停止処分の事由。このほか、業務停止処分の事由にあたる場合として、
□宅建士資格者に重説をさせた⑯
□根拠明示義務違反 ⑫
□35条書面の記載不備⑲
□媒介契約書記載不備 ⑯
等が出題されている。
  指示処分の事由にとどまるのは、次のような場合だ。
  保証協会の社員が、社員の地位を失ったため、社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託したが、供託済みの届出は怠っていた。なお、この場合も供託そのものを怠ると業務停止処分の事由である。
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