解答解説 正しい 取引態様明示義務違反は、業務停止処分の事由。このほか、業務停止処分の事由にあたる場合として、 □宅建士資格者に重説をさせた⑯ □根拠明示義務違反 ⑫ □35条書面の記載不備⑲ □媒介契約書記載不備 ⑯ 等が出題されている。 指示処分の事由にとどまるのは、次のような場合だ。 保証協会の社員が、社員の地位を失ったため、社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託したが、供託済みの届出は怠っていた。なお、この場合も供託そのものを怠ると業務停止処分の事由である。 |
||||||||||||
|
ss