| Part6業者自ら売主規制 |
Ⅷ 割賦販売等における所有権留保等の制限 |
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□賦払金と所有権移転登記
業者Aは、業者でないBとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合に置いて、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払いを受けるまでに、当該宅地にかかる所有権移転の登記をしなければならない。(21) |
解答解説 誤り
Aは、Bから代金額3割の900万円を超える賦払金の支払いを受けるまでに、所有権移転登記をしなければならない。