| Part6業者自ら売主規制 |
Ⅶ 割賦販売における解除等の制限 |
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□賦払金の支払い遅延 A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約を締結したが、Cが賦払金の支払いを遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払いを催告したが、Cがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。これは、違反しない。(23) |
解答解説 誤り
違反。割賦販売の売主業者は、「30日以上」の期間を定めてその支払いを書面で催告(催促)し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの遅滞(遅れ)を理由として、契約を解除できない。