Part5業務上の規制
Ⅳ媒介契約規制
1媒介契約の類型 1
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□一般媒介における明示義務
当該媒介契約が専任媒介契約又は専属専任媒介契約でない場合において,業者A・依頼者B間の合意により,BがA以外の宅地建物取引業者に媒介を依頼する際は必ずAに通知する旨の特約をしたときは,その特約は,無効となる。③
正 し い
誤 り
解答解説 誤り
一般媒介契約における明示義務の特約で、無効ではない。
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