Part5業務上の規制 Ⅲ 取引態様の明示
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□自ら貸主の場合 
  業者が、建物を転貸するための広告をする際は、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、取引態様の明示義務に違反する。(24)
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解答解説 誤り 

 当事者となって貸借は宅地建物取引ではない(Part1・1-2)ので、取引態様明示の義務はない。かなりマニアックな出題。
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