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□登記なくして対抗できるか-売主の相続人 Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記は行われていない場合に、Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされたとき、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。(17)(8)
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解答解説
誤り
Aは売主であり、その土地に利害関係を失っているので、Bは登記を受けていなくとも権利取得の主張をできる。そして、このAの地位をそのまま相続により承継した(引き継いだ)Cに対しても、同じ主張をできる。