Part3取引相手方の保護措置 Ⅱ宅地建物取引業保証協会
2弁済業務         5        
                            すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください 
□還付限度額 
 保証協会へ納付した弁済業務保証金分担金が150万円である業者と取引をして損害を被った者が保証協会から弁済をうけることができる額は、最高2,500万円である。⑥
Back Next

解答解説 正しい 

 当該業者が個人供託すべき営業保証金相当額は、150×50/3=2,500 
トップページ 一問一答リスト 
該当テキスト 

ss