Part3取引相手方の保護措置 Ⅱ宅地建物取引業保証協会
2弁済業務         4        
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□還付限度額 
 宅地建物取引業保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。①
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解答解説 誤り 

 還付限度額は、社員が社員でなければ供託すべき営業保証金相当額である。
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