Part3取引相手方の保護措置 Ⅱ宅地建物取引業保証協会
2弁済業務        
                            すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください 
□還付の手続 
 保証協会の供託した弁済業務保証金について、その還付請求をしようとする場合は、当該保証協会の認証を受けた後、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。⑨
Back Next

解答解説 正しい 

 還付を請求するには、供託をしている保証協会の認証が必要である。
トップページ 一問一答リスト 
該当テキスト 
41

ss