Part3取引相手方の保護措置 Ⅱ宅地建物取引業保証協会
2弁済業務            6      
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□還付認証の限度額 
 Aは保証協会の社員が社員となる前に宅建業にかかる取引をして、その取引について損害賠償債権が発生したが、Aが弁済業務保証金から弁済を受けるために保証協会から認証を受けられる限度額は、当該業者が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金相当額である。④
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解答解説 正しい 

 認証限度額は還付限度額だから、これも営業保証金相当額である。 
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