Part3取引相手方の保護措置 Ⅰ営業保証金
5営業保証金の還付と還付後の穴埋め供託 4      
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□還付があったときの措置 
  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託し、供託したときは,2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。⑪⑯(21)
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解答解説 正しい 
通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託し、供託したときは、2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
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