Part3取引相手方の保護措置 Ⅰ営業保証金
5営業保証金の還付と還付後の穴埋め供託  3     
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□手付金等保全措置との関係 
  売主の業者A社が倒産した場合、買主のBは、A社の講じた手付金等の保全措置により連帯保証したD銀行に対し、すでに交付した手付300万円の返還を求めることができるとともに、その取引により生じた損害があるときは、A社が供託していた営業保証金から弁済をするよう求めることができる。⑤
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解答解説 正しい 
宅地建物取引に関して損害があれば、損害賠償請求権を持つことになるので、営業保証金から弁済を受けられる。手付金等保全措置(6-)は関係ない。
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