Part3取引相手方の保護措置 Ⅰ営業保証金
5営業保証金の還付と還付後の穴埋め供託  1     
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□還付請求できる債権 
  業者との取引により生じた、内装業者の内装工事代金債権は、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることはできない。②⑬
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解答解説 正しい 。
  
弁済を受けられるのは、宅建業に直接関連する債権に限られる。
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