Part3取引相手方の保護措置
Ⅰ営業保証金
5営業保証金の還付と還付後の穴埋め供託 2
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□還付限度額
業者Aの設置した支店aで宅地建物取引業に関する取引をした者は,その支店a における取引により生じた債権に関し、500万円を限度として、Aの供託した営業保証金の還付を請求することができる。⑨
正 し い
誤 り
解答解説 誤り
Aが供託した全額(1,500万円以上)が限度額となる。
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