Part3取引相手方の保護措置 Ⅰ営業保証金
4本店もより供託所の変更と営業保証金  2     
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□金銭のみで供託 
  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。⑫⑱
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解答解説 正しい
 金銭のみで供託している場合は、主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
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