Part3取引相手方の保護措置 Ⅰ営業保証金
4本店もより供託所の変更と営業保証金  1     
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□有価証券がらみで供託 
 本店 a と支店 b を設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している業者Aは、bを本店とし、aを支店としたときは、bのもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。⑦
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解答解説 誤り
 有価証券がらみで供託している場合は、保管替えはできない。
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