Part3取引相手方の保護措置
Ⅰ営業保証金
3事務所増設と営業保証金供託 1
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□案内所と供託
Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。⑲⑮
正 し い
誤 り
解答解説 誤り
案内所を設置しても、営業保証金を供託する必要はない。
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