Part3取引相手方の保護措置 Ⅰ営業保証金
2供託をしないときの措置  1     
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□供託した旨の届出がないときの措置 
  業者は免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、免許権者は直ちに取り消さなければならない。(23)
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解答解説 誤り
 2か所誤り。直ちに 取り消さなければならないではなく、「催告して」( さ(3)い(1)こくして)「取り消せる」。
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