Part3取引相手方の保護措置 Ⅰ営業保証金
6営業保証金の取り戻し  1     
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□営業保証金の取戻し 
  主たる事務所とその他の事務所2つを設けて、2,000円の営業保証金を個人供託して営業していた業者が、宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、直ちに、営業保証金として供託していた2,000万円を取り戻せる。類①
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解答解説 正しい 
 
宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、弁済業務は、業者に代わって、保証協会がしてくれるので、公告不要で、営業保証金として供託していた2,000万円を取り戻せる。
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