Part3取引相手方の保護措置
Ⅰ営業保証金
1開業前に営業保証金を供託しなければならない 2
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□営業開始時期違反の罰則
Aは,営業保証金を供託しても,その旨を甲県知事に届け出た後でなければ,事業を開始することができず,これに違反したときは,6月以下の懲役に処せられることがある。⑥
正 し い
誤 り
解答解説 正しい
供託済みの届出をして、開業できる。もちろん、広告もダメ。
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