Part3取引相手方の保護措置 Ⅰ営業保証金
1開業前に営業保証金を供託しなければならない  2     
                            すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください 
□営業開始時期違反の罰則 
  Aは,営業保証金を供託しても,その旨を甲県知事に届け出た後でなければ,事業を開始することができず,これに違反したときは,6月以下の懲役に処せられることがある。⑥
Back Next

解答解説 正しい
 供託済みの届出をして、開業できる。もちろん、広告もダメ。
トップページ 一問一答リスト 
該当テキスト 

ss