Part3取引相手方の保護措置 Ⅰ営業保証金
1開業前に営業保証金を供託しなければならない  3     
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□営業開始時期
 業者は、主たる事務所と従たる事務所を設けて免許を受けた場合、主たる事務所について営業保証金を供託し届け出ても、従たる事務所の営業保証金を供託し、届け出ない限り、主たる事務所でも営業を開始してはならない。④
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解答解説 正しい
 免許を受けた事務所すべての分の営業保証金1,500万円を一括供託しなければ、どこの事務所でも営業開始できない。。
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