Part3取引相手方の保護措置 Ⅰ営業保証金
1開業前に営業保証金を供託しなければならない  1     
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□営業開始時期 
 業者は、免許を受けても,営業保証金を供託し、その旨の届出をするまでは、宅地建物の売買契約はもとより、広告をすることもできない。⑤⑭
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解答解説 正しい
 供託済みの届出をして、開業できる。もちろん、広告もダメ。
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