Part3取引相手方の保護措置
Ⅰ営業保証金
1開業前に営業保証金を供託しなければならない 1
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□営業開始時期
業者は、免許を受けても,営業保証金を供託し、その旨の届出をするまでは、宅地建物の売買契約はもとより、広告をすることもできない。⑤⑭
正 し い
誤 り
解答解説 正しい
供託済みの届出をして、開業できる。もちろん、広告もダメ。
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