富山県黒部市宇奈月温泉にあります「宇奈月神社」が毎月1日の午前中だけ授与しています、民法で有名な「宇奈月温泉木管事件」について大審院がなした土地所有権の行使が「権利ノ濫用」に外ならないとして土地所有権に基づく請求を許さなかった「権利濫用判決」に因(ちな)んだ、パワハラやセクハラやカスハラ等のハラスメントを除(よ)ける御利益があるとされる「権利ノ濫用除お守り」と、「宇奈月温泉木管事件」の対象となった木製の引湯管をモチーフにした「宇奈月温泉 木管手拭い」
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今回は、富山県黒部市宇奈月温泉にあります「宇奈月神社」が授与しています「権利ノ濫用除お守り」と「宇奈月温泉 木管手ぬぐい」をご紹介します。
宇奈月温泉開湯100周年を記念して、「宇奈月神社」が授与しています「権利ノ濫用除お守り」は、毎月1日の午前10時から午前12時までの午前中だけ「宇奈月神社」で授与しています。
「宇奈月温泉木管事件」は、約100年前に開湯した宇奈月温泉が近くの黒薙温泉から木製の引湯管で温泉を引湯していた木管について、木管が設置されていた崖の土地所有者が土地所有権に基づいて撤去を請求した訴訟事件です。
黒薙温泉から宇奈月温泉までの引湯距離は約7キロメートルになっていましたが、木管の所有者である黒部鉄道は、この引湯管が設置された2坪ほどのわずかな崖の土地について木管設置の利用の承諾を取っていませんでした。
そのことを知ったある人物が、その崖の土地の所有権を取得して、黒部鉄道に対し、木管を撤去するか隣接地を含む土地を時価の数十倍の高値で買い取るよう要求しました。
黒部鉄道がこの要求を断ると、その崖の土地の所有権を取得した人物が、その崖の土地所有権に基づき木管の撤去と当該崖の土地への立ち入り禁止を求めて裁判を起こしたのが「宇奈月温泉木管事件」です。
大審院は、双方の利益を比較し、土地所有者の権利行使の目的を検討して、土地所有者の訴えを「権利ノ濫用」であると判断して土地所有者の請求を許さない判決をしました。
この大審院の判決が、法学で民法を習う最初の有名な判例になっています。
それで、「宇奈月温泉」は、「法学者の聖地」と呼ばれているようです。
因(ちな)みに、「宇奈月温泉木管事件」で争われた木管があった崖は、現在ダムの水の下になっていて見ることはできません。
ただ、当該崖の上部にある道路脇に「高岡法科大学」が設置した「宇奈月温泉木管事件記念碑」があります。
その記念碑の写真も撮りブログに掲載します。
「宇奈月神社」が授与しています「権利ノ濫用除お守り」は、この民法で有名な「宇奈月温泉木管事件」について大審院がなした「権利ノ濫用」に外ならないと判断して土地所有者の請求を許さなかった「権利濫用判決」に因んで、パワハラやセクハラやカスハラ等のハラスメントを除(よ)ける御利益があるとされています。
そして、「宇奈月温泉木管事件」の対象となった木製の引湯管をモチーフにした「宇奈月温泉 木管手拭い」を、「宇奈月神社」その他で販売しています。
「権利ノ濫用除お守り」の初穂料は、1300円です。
「宇奈月温泉 木管手拭い」は、1枚1650円です。
「宇奈月温泉 木管手拭い」には、「宇奈月温泉木管事件」の略図イラストが描かれ、帯には解説書が付されています。
「権利ノ濫用除お守り」、及び「宇奈月温泉 木管手拭い」に関しては、
富山県黒部市宇奈月温泉にあります「宇奈月温泉観光案内所」(電話番号0765-62-1515)にお問い合わせください。
なお、「宇奈月温泉」、及び「黒部市」に関しては、
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また、「温泉」に関しては、
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そして、「富山県」に関しては、
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