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<くらしのセーフティネット>
8. 借金が返せなくなったら
■すぐに弁護士会などの相談窓口へ
サラ金(消費者金融)やクレジットなどを利用して多重債務を抱えて返済
困難に陥ったら、すぐに弁護士会や司法書士会、日本司法支援センター
(法テラス)、消費生活センターなどの多重債務問題の相談窓口で相談する
ことが大切です。法テラスの相談料は無料であり、経済的に余裕のない人に
対し弁護士費用などの立て替えも行っています。
弁護士会や司法書士会などにおける相談窓口でも、多重債務問題に関する
相談料は無料にしているところが多くなっています。
■業者の取り立てを止めさせるには
多重債務者が弁護士や認定司法書士(簡易裁判所の訴訟代理権を有する
司法書士)などに債務整理を依頼し、弁護士や認定司法書士がその通知を
出せば、サラ金・クレジット業者の取り立ては止まります。
貸金業法で、弁護士などが介入した後の貸金業者の直接取り立てが禁止
されているからです。
■解決できない借金問題はない
どんなに多額の借金(債務)を抱えてきても、必ず解決する方法があります。
多重債務者の債務整理方法としては、任意整理、特定調停、個人再生、
自己破産などの方法があります。
多重債務者の債務整理をする場合、まずサラ金・クレジット業者との間の
取引経過を調査し、利息制限法の制限金利(年15~20%)に基づき
引き直し計算をして残債務を確定します。
利息制限法の制限金利を超過する部分についての利息契約は原則として
無効であり、超過部分は元本に充当でき、元本が完済となった後の
過払い金は返還請求ができるというのが、最高裁判所の判例です。
サラ金・クレジット業者の大半は、これまで利息制限法の制限金利を越える
高金利で貸し付けを行ってきたので、利息制限法で引き直し計算をすると
サラ金・クレジット業者の債務は大幅に減額されます。
利息制限法で引き直し計算をした残債務が、多重債務者の収入と
比較してそれほど多額でない場合は、任意整理や特定調停により債務整理を
行い、多重債務者の収入の範囲内で一括弁済または分割弁済の和解交渉を
行います。
任意整理は、裁判所外で直接サラ金・クレジット業者と交渉をして
債務整理を行います。
特定調停は、裁判所に調停申立てをして、債務整理を行います。
特定調停では、裁判所が選任する調停委員がサラ金・クレジット業者と
合意ができるよう仲介あっせんしてくれます。
個人再生は、原則として債務の一定額を3年間で返済する計画を立て、
この返済計画が裁判所に認可されたうえで、多重債務者が計画どおり
返済を完了すれば、残債務の免除が受けられる手続きです。
利息制限法で引き直し計算をしても、任意整理や特定調停、個人再生
による債務整理が困難なほどの多額の債務を抱えていたり、安定した
収入のない多重債務者は、裁判所に自己破産申立てをして免責許可決定を
受ければ、債務の支払い責任を免れることができます。
7. 多重債務に陥らないように 9. 借金が返せなくなったら
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