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<くらしのセーフティネット>
7. 多重債務に陥らないために
■200万人を超える多重債務者
深刻化する多重債務問題に対処するために、06年12月、金利規制と
貸金業規制を大幅に強化する新貸金業法(貸金業規制法、出資法、
利息制限法などの改正法)が成立しましたが、わが国にはまだ200万人を
超える多重債務者が存在するといわれています。
多重債務者の多くは、サラ金(消費者金融)やクレジットを利用して
返済困難に陥り、借金返済のために借金を重ねるという自転車操業を
繰り返しています。また、債務者の取り立てや多重債務を苦にした、
多重債務者の自殺や夜逃げも多発しています。
■多重債務の原因
日本弁護士連合会による08年破産事件記録調査によると、「生活苦・
低所得」「負債の返済(保証以外)」「病気・医療費」「失業・転職」「給料の
減少」などを原因とする破産が多数を占めています。
また、破産申立者の約8割は、月収20万円未満の低所得者層となって
います。
■多重債務に陥らないための注意点
①高金利の借金はしない
金利規制を大幅に強化する新貸金業法が成立したため、大手
サラ金業者はこのところ利息制限法の制限金利(年15~20%)以下で
営業するところが多くなっていますが、普通預金の預金金利が
年0.04%であることを考えれば、利息制限法の制限金利でも預金
金利の数百倍の高金利であることに変わりはありません。
どうしてもお金が必要となった場合は、家族や親族の支援を受けられ
ないかどうか、「生活福祉資金」「母子福祉資金」など地方自治体に
おける低金利融資制度を利用できないかどうかなどを検討してみる
ことが大切です。
②借金返済のための借金はしない
多重債務者の大半が、借金返済のための借金を繰り返している
ために、借金がますます膨らんでいっています。
もし、自分の収入の範囲内でサラ金・クレジットの借金の返済が
できなくなったら、直ちに最寄りの弁護士会や司法書士会、日本司法
支援センター(法テラス)、消費生活センター等の相談窓口で相談する
ことが大切です。
③安易に保証人にならない
日本弁護士連合会の08年破産事件記録調査によると、破産申立てを
している人の10人に1人が、他人の借金の保証人となったことが原因と
なって破産申立てをしています。
友人や親族の借金の保証人となった場合、友人や親族が自殺や
夜逃げあるいは自己破産申立てをすると、保証人は、友人や親族に
代わって借金を支払わなければならなくなります。
親しい友人や親族から借金の保証人を頼まれた場合は、安易に
保証人を引き受けるのはやめましょう。
具体的な事情をよく聞いたうえで、弁護士会などの適切な相談
窓口で相談してみるようアドバイスしてあげたほうが、友人や親族の
ためになることが多いと思われます。
6. 生活福祉資金を借りるには 8. 借金が返せなくなったら
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