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<くらしのセーフティネット>
6. 生活福祉資金を借りるには
■生活福祉資金貸付制度とは
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯、
失業者世帯などに対し、世帯の生活の安定や自立を図ることを目的に、
必要な生活資金を低利で貸し付ける制度です。
実施主体は、都道府県社会福祉協議会で、貸付業務の一部は都道府県の
区域内の市区町村社会福祉協議会に委託することができることになって
います。
■制度の見直し
生活福祉資金貸付制度については、09年度補正予算案に関連して、生活
福祉資金貸付事業の抜本的な見直しが行われています。見直しの施行は、
09年10月を目途として準備作業が進められています。見直し内容は、現行
10種類の資金種類を見直し、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、
不動産担保型生活資金の4種類に整理・統合されます。
また、連帯保証人要件を緩和し、原則として連帯保証人を必要としつつ、
連帯保証人を確保できない人に対しても貸し付けを行えるようになります。
さらに、貸付利子の引き下げも行われており、失業や減収等により生活が
困窮している人の借り入れに伴う負担を軽減し、貸付事業の利用の促進を
図るため、利子について現行の年3%から無利子に、または引き下げが
行われます。具体的には、連帯保証人を確保した場合は無利子、連帯保証
人を確保できない場合は年1.5%に引き下げられます。また、緊急小口
資金については、連帯保証人を確保できない場合であっても無利子とされて
います。
■どんな場合に利用できるのか
生活福祉資金貸付制度は、世帯の収入が一定の収入基準を超えない
低所得世帯、「身体障害者手帳」「愛の手帳」「精神障害者健康福祉手帳」
などの交付を受けた人のいる世帯、日常生活上療養または介護を必要とする
おおむね65歳以上の高齢者がいる世帯、生計中心者の失業により生計の
維持が困難となった世帯などが利用できます。
生活福祉資金貸付制度が利用できる低所得世帯とは、世帯の所得が
市民税非課税程度とされていますが、都道府県によっては生活保護基準の
1.5倍以内あるいは2倍以内というように低所得世帯の収入基準を設けて
いるところもあります。
■利用するには
生活福祉資金の貸し付けを希望する場合は、住んでいる市区町村の社会
福祉協議会または民生委員に相談してみてください。
民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、身近な地域で
住民の社会福祉に関する相談に応じ、必要な支援を行う人です。
資金の貸し付けを申し込むには、借入申込書と必要な書類をそろえ、住んで
いる市区町村の社会福祉協議会に提出することが必要です。
貸し付けについては、都道府県社会福祉協議会で審査を行い、審査結果は
本人に文書で通知されます。
5. 生活保護を受けるには 7. 生活福祉資金を借りるには
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