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県連ニュース
~ 生協連からのニュースとお知らせ ~

    <くらしのセーフティネット>

5. 生活保護を受けるには

■生活保護制度とは
  生活保護とは、生活に困ったときに最終的に国が人間らしい最低限度の
 生活を保障する制度です。憲法25条は、「全ての国民は、健康で文化的な
 最低限度の生活を営む権利を有する」として、国民の生存権を保障して
 います。憲法25条の理念を具体化したものが、生活保護法に定められて
 いる生活保護制度です。

  生活保護は、生活困窮に陥った原因は一切問わず、全ての国民が生活
 保護法の要件を満たす限り無差別平等に受けることができます(無差別
 平等の原則)。
  生活保護は、自分や家族の力だけでは生活ができないというだけでなく、
 ほかのいろいろな制度や方法を使っても生活できないときの制度ですから、
 健康保険、失業保険、厚生年金など使える制度をまず利用して、働く能力の
 ある人は就労に努め、扶養義務者の扶養を受けられる人はそれを受け、
 生活に不可欠でない資産があればそれを処分するなど利用して、それでも
 生活できないときに保護が適用されることになっています(保護の補足性)。

 働く能力があっても働く場所がどうしてもない場合や資産があっても活用
 できない場合などは、資産や能力がないのと同じことになります。

  生活保護が必要かどうか、また実際の援助金の支給などに当たっては、
 世帯を単位として行うことになります(世帯単位の原則)。しかしながら、
 どうしても世帯で行うことがふさわしくないときは、個人を単位として定める
 ことができることになっています。

■どんな場合に利用できるのか
   国が定めている「最低生活費」以下の収入しかなく、所持金や貯金なども
  わずかとなり、今生活に困窮している状況であれば、誰でも生活保護
  制度を利用できます。

  国が定めている最低生活費は、世帯構成や年齢、住んでいる地域などに
  よって細かく決められています。自分の最低生活費がどの程度になるか
  分からないときは、福祉事務所に問い合わせれば分かります。

   生活保護には生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、
  出産扶助、失業扶助、葬祭扶助の八つの扶助があります。

  実際に生活保護が適用されると、生活保護基準額より収入充当額
  (生活保護受給者の収入から勤労に伴う必要経費などを控除した額)を
  差し引いた額が、生活保護法による扶助金として支給されます。医療費
  など現物支給されるものもあります。

■利用するにはどんな手続きが必要か
  生活保護の申請は、各市区町村の福祉事務所で行います。
  日本人の場合は、住民票に関係なく、今住んでいる場所の福祉事務所で
  申請できます。
  外国籍の場合は、永住ビザや日本人の配偶者ビザなど定住性のあるビザ
  (在留資格)を持っている外国人は、生活保護を利用することができます。
   申請は、外国人登録証のある場所の福祉事務所で行います。


 4. 母子家庭への支援策            6. 生活福祉資金を借りるには




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