第三章 生協紛争から学園紛争へ

    第三節 学園紛争へのエスカレート

 前節で示された「サンケイ新聞」の五月二十九日と六月二十日の両記事は、大学当局の意向を忠実にあらわしているといえるだろう。同新聞がいみじくも「開校いらいはじめての大量の処分者がでそう」と記載したその事実は七月上旬、二人の学生の無期停学、一人の学生の六ヶ月停学となってはっきり示されたのである。これら三人の処分理由は、この「阪大生協事件」と同時期に起こった「大阪空港軍事使用反対デモ」において
  (1)暴力行為
  (2)教室占拠、授業妨害
  (3)大学の警告無視、不許可の学外者の学内導入
を積極的、指導的に行なったということにあった。ちなみに、この年十二月の大学施設(学生部のあるところ)封鎖後、大衆団交を拒否するかわりに大学当局が岡田総長名で出した昭和四十三年十二月二十六日付の「大阪大学の当面する問題について学生諸君に訴える」と題する全学生宛の手紙には、その点について詳しく述べられているので、それを紹介してみよう。

 本年七月の処分について
 学生部を封鎖した学生諸君の唱えている本年七月の処分の撤回については、大学はこれに応ずることは出来ません。この処分は正当な事由に基づき、大学の正規の手続きをふんで決定されたものであります。事実の要点は次のとおりです。五月二十五日午後、一部学生諸君は、教養部学生自治会の集会が開かれる予定であった教養部ロ号館大講義室を占拠し、十三時過ぎにK(生協理事長)教授室にいたY(ヤマミネ)生協学生理事を強制的に同室につれこみました。そしておおぜいでY(ヤマミネ)君をとりかこみ、生協問題についてのいわゆる「大衆団交」を強行しました。十五時頃から現場で、教養部学生生活委員K教授ほか多くの教官がこの不穏な集りを解散すべく説得に努め、とくに指導的立場にあったT君に対して解散を申し入れましたが、それに従わず、一部学生諸君はY(ヤマミネ)君の拘束を十九時ごろまで続けました。その後、S(ニイミ)君、A(アオイ)君らは、なぐる、ける等の暴行を受けました。学生部長は再三現場に出てK君らに解散を命じましたが、これに応じませんでした。これら一連の不当な行動の中で、T君、H君らは終始積極的な役割を果たし、K君は特に後半、指導的でありました。このような暴力行為が学内で行われることは許されません。さらに二十七日授業妨害がロ号館大講義室において行われました。すなわち、当日昼休みに学生の集会が行われましたが、三時限の授業時間が来たのにかかわらず、これをやめようとせず、I教授、N補導委員長が授業を始めるから受講生以外はただちに教室から退去するよう伝えましたが、これをきき入れず、H君らはI教授に集会続行を執ように要求して、ついに授業を実際に行わしめない状態としました。そして、十五時十分O(生協理事)教授が授業のためにロ号館大講義室に出かけましたが、不法集会が続行していたので授業ができず引き上げざるをえなかったのです。次に六月二十五日、二十六日の事件があります。この事件は、関西地区三派系学生が二十六日に伊丹空港へ米軍使用反対デモを行うため二十五日からロ号館大講義室を占拠したものです。大学の警告を無視して、不許可の学外者が多数校内に泊まりこむことは許されません。全阪大の教官、職員、学生が力を終結してその退去を要求したことは、諸君の承知のとおりです。当日わたしもマイクでその退去を要求しましたが、これに応じようとせず、二十二時十五分、わたしは即刻退去せよとの文書を直接占拠学生責任者に手交しようとし、ロ号館大講義室に入ろうとしましたが、T君、その背後にいたK君らによって実力で拒否され、それを果たしえませんでした。H君はしばしばマイクをもちその集会参加をよびかけ、学内デモの指揮をとっていました。懲戒処分は、特に慎重且つ公正を期し、厳密な調査を重ね、関係者の意見をきき、懲戒対象となる本人には十分な弁明をなしうる機会を与えました。なお、これらの事件に関係する学生諸君は他にもありますが、多少とも事実の不明確なものは処分の対象から除外しました。処分の手続きについては、補導会議でまず審議し、さらに全学の各教授会で審議を重ね、この各教授会の意見をもちよって再度補導会議で検討し、とくに対象学生の多い教養部教授会の意向をしんしゃくして審議し、最後に評議会にはかった結果処分が決定されたものです。そして約五ヶ月間処分に対する不満はいずれの学生諸君からもなんら聞いていなかったのです。以上によって諸君も了解されることと信じます。大学の運営は、その時点において認められているルールに則って行われるべきであり、処分の事由に著しい不当な事実が発見されるか、または手続き上の誤りが見出されるのでない限り、処分の撤回はありえません。

 読者諸兄!商業新聞によっても阪大生協事件は政治的セクトの問題が背景となっており、今やそれが生協的次元をこえ、学生運動の主導権争いの問題へと展開していったのである。前節のサンケイ新聞の記事、大阪大学総長の手紙にもある如く、この学生運動の主導権争いが、大学当局にきわめて好ましくない事態を招いたので、大学は自らの自主的民主的運営を沈滞なくすすめ、大学の秩序を維持するために、その破壊者といわれる者を処分したのである。
 ところで物の見方というのは、いつもそんなに簡単にすませるものではない。迎合主義的常識人や破壊主義的異端者の思考習慣に依拠して、処分者に対する措置の正当性を主張する権力者の論理と相反する見方だって考えられないこともないのだ。今回の大学当局の三人の学生に対する処分だって、彼らが不法的、暴力的、従って秩序を破壊する行為を行なったから処罰されたのではなく、大学当局にもともと彼らを排除する意図があって、そのきっかけを阪大生協事件等に見いだして実現したのだという風にいじわるく見れないでもないのである。丁度それは阪大生協において、デ学同、理事会が「外販活動」にかこつけて、結果的に彼らの政治的野望をはたそうとするのと同じである。
 権力をもつ者は反権力の存在をきわめて恐れる。その点において、デ学同や理事会にしても、大学当局にしても、それぞれがとった行為の動機は同じであったともいえよう。それぞれは、ともに自己の勢力の温存、平安を願う気持から、自分達に批判的な部分を抹殺し、そのために相手の人格的価値を傷つけることになっても、悪いことをしたとは少しも思っていないのである。恐るべきは、美辞麗句を重ね、自己の意図を秘密のベールに被って、法と正義の真の擁護者であるかの如くにふるまう権力をもつ者の変わらざる偽善者的態度である。
 大阪大学それ自体が権力的であり偽善者的態度を有しているかどうかは、そう簡単には判明できないことではある。しかしながら、いわゆる七〇年安保において、社会秩序を守る観点から、文部省、国家権力から大阪大学当局にむけて種々の治安対策上の指令がとどいていないと誰が断言できようか。このような伏線があって、大学当局が学内において「もっとも反権力的な存在」をたたいておかねばならない、と考えるのはまちがっているだろうか。
 すでに読者諸兄は、サンケイ新聞の二つの記事及び総長の手紙において、大学側即ち権力者側の主張を知った。そこで、これからは同じ事件を別の考え方で知ろうではないか。そのために、筆者は一つの試みとして入手した確かな資料から推察して「もう一つの手紙」とやらを作成してみよう。読者諸兄がこの想像上の「手紙」を先の実際上の「手紙」と照らしあわせてみるというのも事態の本質をさぐりとる一つの方法であろう。

×××総長の手紙
「××大学の当面する問題について学生諸君に訴える
 ××大学総長 ×× ×

  今回の処分について
学生部を封鎖した学生諸君の唱えている本年七月の処分の撤回については、大学はこれに応ずることはできません。いわゆる七〇年安保を目前にし、従順且つ右翼的大学として天下にとどろくわが××大学にも世情を反映して、過激な学生運動が展開されんとしている。この憂慮すべき事態は××大学の学生の中にそれを指導する者がいて、生協刷新委員会、反戦者会議の名のもとに扇動しているところからきています。従来の××大学における学生運動は各学部自治会執行部の態度にみられる如く、良識ある行動をとっており、その限りでは大学の基本的考えと一致しておりましたので、大学としましては生かさず殺さず式の育成を図ってき、彼らも又それに依拠することが自己の政治生命の存続に役立つらしく、大学の命令には比較的すなおでありました。そのおかげで、今まで、資本と結んでいわゆる産学協同路線でやってきましたし、マルクス経済学等の左翼的思想の研究の息吹をおさえ、右翼的講座を専らにし、現代社会批判にマヒした精神の形成を理想としたりする全国で有数の大学となったのであります。ところが最近、大学の政策実行に都合のよかった××大学の学生戦線に不満を覚える者の数が多くなり、大学当局は秩序を守り平安を求めなければならないとの観点から、かねてから彼らの指導者の活動をおさえ、彼らの作った組織の解体をねらっていたのであります。
 丁度その時、××大学生協において紛争がおこり、やがて生協取引業者の納品ストップという異常事態が発生し、学内の福利厚生の一大危機に見舞われたのであります。その間にあって、一部過激派学生の諸君が、教室を占拠し、授業妨害をし、暴力行為をおこしているとの情報が入り、大学当局はそれを利用することにし、まず、学生部で彼らを処分するに都合のよい資料をこしらえあげ、それを種々の機関に図ったりして形式をととのえました。従ってこの処分は大学独自の事由に基づき、大学の正規の手続きをふんで決定されたものであります。事実の要点は次の通りです。
 五月二五日午後、一部学生諸君は、教養部自治会の集会が開かれる予定であった教養部大講義室を占拠した。占拠したといえるのは、大学当局では教養部自治会には教室使用の許可を与えたが、一部学生諸君には与えなかったからであります。彼らはその以前から生協理事会に対して大衆団交を要求していました。大学当局では生協理事長に大衆団交に出ないよう通告して、各理事をK(理事長)教授室に待機させていたが、居所を察知した一部学生諸君は、十三時過ぎにK教授室にいたヤマミネ学生理事を強制的に同室につれこみました。思わぬハプニングで理事一人が大衆団交会場につれていかれましたが、他の理事は大学当局の命令をよく守り、大衆団交に参加しませんでしたので、ヤマミネ君個人を不法に拘束したという処分の大義名分がひとつ成立しました。従ってこの大衆団交を『不穏な集り』とした大学当局は、十五時ごろから現場に教養部学生生活委員ほか多くの教官を派遣させ、解散すべく説得につとめさせました。もともと、大学が意図した通り、理事長も参加しない理事会不在の大衆団交なので、一部学生諸君は聞きいれる筈はないことを承知していたのでありますが、このことは一部学生諸君が『不穏な集り』をしたということを印象づけるに役だちました。一部学生諸君はヤマミネ君を十七時ごろまで、むだに詰問していましたが、それをみて自治会系の人間が実力で会場に侵入してヤマミネ君を解放しました。ニイミ君、アオイ君はその後、一部学生諸君にその行為の責任追及をうけました。大学当局はこの事件も又、処分の理由になると考えました。即ち暴力行為が学内で行われたということにして、あらかじめ、選定してあったT君、H君、K君をこれら一連の行為の指導者、首謀者であるとして、先の総長の手紙の中にも彼らの行為の不当性を書きたてました。T君、H君、K君は生協刷新委員会、反戦者会議の指導的メンバーであり、大学当局、学生部は以前から彼らをマークしてあったものなのです。
 実は、暴力行為ということでは、一月二十四日の生協施設の破壊、人間の拘束、暴行、五月二十五日の実力行使、暴力行為等で、自治会系の人間に対しても適用しなければならなかったのでありますが、彼らは今後も大学当局に役立つ場合が多いと考えられましたので、今回の場合は『自治会系は基本的に処分しない』(某文書をそのまま引用)の方針をたて、暴力行為はあたかも一部学生諸君の手によってのみなされたかのごとくに取りあつかって審議をすすめました。従って『その後、ニイミ君、アオイ君らは、なぐる、ける等の暴行を受けました』とか『これら一連の不当な行動のなかで、T君、H君らは終始積極的な役割を果たし、K君は特に後半、指導的でありました』等の因果関係、文脈を理解されて、大学当局の意図をご理解願いたいと思います。
 さらに二十七日になって、昼休みに同場所で学生の集会が行われましたが、なかなか終わらず、結局、三、四時限の授業ができなくなったため、三人の処分対象者の指導による授業妨害がなされたということにして処分理由をつくりあげたのであります。事実は三時限の担当教授が一部学生諸君の学内福利厚生の異常事態の訴えを理解し、授業時間を提供したということであります。又四時限の担当教授は大学当局の命令で同講義室には行かなかったのでありますが、前者の場合を『授業を実際上行わしめない状態』とし、後者の場合を『不法集会が続行していたので授業ができず引き上げざるをえなかった』として、一部学生諸君による授業妨害が行われたかのような事実をこしらえあげて、処分のための大義名分を用意したのであります。これらについて、その授業の担当教官が三月一日の大衆団交の席上で『事実』をあきらかにしたといわれていますが、『多数でもって相手側の自由を拘束し相手側の正常な生理的、心理的状態を失わせた条件のもとで』行われたと考えられますので、認めるわけにはいかないと考えます。
 懲戒処分については、『さきの東大医学部紛争のときのように紛争に加わっていない学生までが処分されるようなケースが起こってくるので』(サンケイ新聞)あらかじめ決めてあった処分対象者が参加していたかどうかを最終的に確認し、あわせて、できたら本人に始末書をとらせ、今後の活動を封じさせる意味から、事前に本人の陳述を聞くことにしました。そのために処分対象者の保護者を同時に大学に呼びよせ、万全を期しました。このことについて一部新聞では学内裁判を開くとか、当時の行動やいいぶんを聞くとか書かれていましたが、そのようなつもりはなく、誤認処分をして問題をこれ以上こじれさせないようにし、処分対象者から一札をとるための手段として利用したいがためでありまして、今さら、反戦活動の意義だとか、生協の発展やあり方についてとかのわかりきった話を聞くためではないのです。むしろそれはサンケイ新聞がその後で書いているように、『逆に明らかな証拠があるのに事実を否定するような学生には反省の気持ちなしとして、慣行以上の重い処分にする』ことが可能になる布石としての意義があると考えているのです。
 以上によって、諸君も了解されることと信じます。大学の運営は、その時点で認められている、大学当局のためのルールに則って行われるべきであり、処分の事由に著しい反証がでてくるか、または手続き上の誤りが見出され、その結果、大学の運営にマイナスを与えると考えられる場合を除き、処分の撤回はありえません」

 読者のみなさん!かくて阪大生協事件は思わぬできごとが契機となって学園紛争に発展してきたのである。すでにそれ以前から東大、京大、又は日大において、激烈な学園斗争が行われており、阪大においてもそれらしい息吹がまきおこってきたのである。
 事のおこりは、前述の文でもあきらかなように、一部学生諸君が「処分撤回、大衆団交」をし、処分のための資料をつくり指導した大学当局学生部を封鎖したことにある。商業新聞の代表である毎日新聞は十二月十六日社会部長名入りの『月曜評論』「阪大を第二の東大にするな」のタイトルのもとに次のように書いている。

 阪大では学則によって七月上旬、これら中心派学生のうち指導的役割を果たしたとみられる二人を無期停学、一人を六ヶ月停学の処分にした。これに対して、中心派は「処分撤回」を叫んで学内の主導権をにぎることに全力を集中した。もともと阪大の学生運動は、デ学同が主流を形成している。同志社の「S学同」、立命の「民青同」とはちがった行き方をしてきた。中心派が阪大の表面に出てきたのは…六・二六事件からである。ところが十一月五日、中心派は角棒をふるって阪大学生自治会室に乱入、デ学同派を追出して代議員大会を開き、自治会執行部を中心派で固めてしまった。これら中心派の「処分撤回、大衆団交」の要求に対して、滝川春雄学生部長は(1)中心派自治会は、全学生の代表として認めるわけにはいかない(2)大衆団交は、公正な話し合いの場ではなく、実質的なつるし上げである。この二点を理由に中心派の要求に応じない。十二月三日夜、中心派学生約五十名は学生部本館に押入り、職員を追出してこの建物に立てこもった。さらに十一日には三百メートル離れた小高い丘にある教職員会館をも占領してしまった。……阪大生はエリート意識の強い官僚臭の東大生とちがってデモクラティックであり、良識的である。それは東京と異なる大阪の伝統的風土がそうさせたのかもしれない。一部の暴力学生が学園の建物を不法占拠している状態を一般の良識ある学生がいつまでも黙ってながめているはずはなかろう。……阪大は今や真の意味での「大学の自治」の試練の時に立たされた。暴力の支配に屈するか、思想と良心の自由を回復するか道は一つしかない。もしも大学の自治が暴力の自由にすりかえられるとしたら、それこそ世のもの笑いではすまされぬ。

 ところが、面白いことには、それから二ヶ月余りたった二月二十三日の同新聞の特集記事「吹きさらしの学園」の中では次のようになっているのであった。

 大阪大学はこれまで過激な学生とはほとんど縁のない“静かな学園”だった。……十二月四日「処分白紙撤回」を掲げて、中心派学生が学生部を封鎖したときも、自治会執行部は「東大のサルまね」と笑い「たった二十人で何ができるか」とタカをくくっていた。ところが今年一月、中心派を軸に全学闘争委員会ができると、孤立した運動ではなくなった。活動家がふえ、全闘委支持のクラス決議が続いて、ついに一月三十一日の教養部全学生総会は「大衆団交までの無期限ストライキ」提案を可決した。今では全闘委はデ学同、民青同と並ぶ勢力だ。

 商業新聞の時勢をみるに敏なることをしめすこれほどよい例は他にないだろう。しかしながら事態が今後どのように進展していくかは、その時点では、商業新聞とて予想もできないところであった。
 すでに読者諸兄も御存知のごとく、歴史はこの後におこったできごと、即ち「全共闘運動」という形態をとって展開された、大阪大学における「学園紛争」に対して中間的ではあるが一定の評価をくだしている。この歴史的評価の是非はともかくとして、その間にあって、たえず問われていたのは、大阪大学の学生の、そして大阪大学そのものの、人間的に生きていくことの、いいかえれば自由なる精神の持主として生きていくことの自覚と決意があるかどうかであったのである。もしこの自覚と決意が現在でも失われずにいるならば、たとえどのような事態をむかえようと、今後においても、それが大学の悪しき因習、腐敗的体質を打破し、真の「大学」、自分達の「大学」づくりへとむかう変革運動へと発展していくことは間違いのないことなのである。
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 読者諸君!以上の如くわれわれの「阪大生協事件」は大学そのものの事件へと変ぼうしていったのであるが、しかし今の筆者としては、この「阪大生協事件」そのものの結末をしめす義務があるだろう。筆者は次章において、それをあきらかにし、あわせて、この事件の隠れたる当事者といわれるべき二つの「権力ある」存在の動きについて書き記そうと思う。


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