第二章 阪大生協事件の経過と内容

     第六節 解雇問題のエスカレート

 ここでわれわれは再び進行する事件のレールの上にたって、その推移をながめてみよう。理事会は十二月一日、K仕入係の解雇を決定し、十二月五日付で解雇通知を行なった。阪大生協労組はその通知を拒否。その夜、労組緊急集会をもち「不当解雇白紙撤回」の斗争方針を決定。同日、理事会に団交申し入れを行ない拒否される。その翌六日、従業員の自主的職場放棄の中で夕刻より大会を開き、スト権確立。前日に続き、再び団交申し入れを行なうも理事会によってまたも拒否される。労組は、理事会のこのような話し合い拒否の態度に、翌日よりストライキでもって実力斗争をする旨宣言した。
 それは文字通りアッというまのできごとだった。同年六月にボーナス問題をめぐって、理事会と労組が対立し、一日ストライキがあった。その時生協という組織の特殊性が認識され、夜を徹しての団交が続けられ、ストライキ突入がそんなに簡単なものではなかったはずである。ところが今回はデ学同の政治的介入といった形が明確にあらわれたので、一切の話し合いは無用であったのだ。そこにはまさに力と力の対決といった観があった。
 十二月七日よりはじまった労組のストライキは十三日まで続いた。これが労組のいう「第一波」及び「第二波」ストライキである。この間、表面的には「理事会」対「労組」の次元の問題としてとらえられ、その次元での「一応の解決のキザシ」がみられないでもなかった。即ち十三日になってある程度の妥協が成立し、営業開始されたのである。
 しかしそれもつかの間、十九日より再びストライキがおこった。これが労組のいう「第三波抗議ストライキ」であり、それ以後、争議は泥沼化していくのである。学内では労組の「第一波」及び「第二波」ストライキは「解雇反対斗争」というそれなりの大義名分があり、認められるとしても、「第三波」以後の抗議ストライキは認めがたいと見る観測があった。それでは労組は、一応の解決を見たにもかかわらず、なにゆえに抗議ストまでするにいたったのか。
 この事態の説明については、労組の抗議ストの正当性、不当性を論議するよりも(というのは労組側は常に正当性を主張するであろうし、理事会側は常に不当性を主張するから)むしろデ学同の政治的介入の仕方の変化に求めた方がわかりやすいのではないかと思われる。即ち、《理事会対労組》の次元においても政治的野望がはたせると甘くみたデ学同の当初の計画が誤りであると気づくや、今度は《デ学同対労組》としての隠れたる意図を露呈してまでも、目的の完遂に全力を投入するようになってきたことである。それとともに、K仕入係に留まっていた個人排除の野望をエスカレートさせ、阪大生協内において敵対するものはこの際一挙にパージしてしまおうと組織的攻撃をかけてきたのである。われわれはその間に出されたビラ等をたよりに、それらの意味するところを確かめてみよう。
 理事会がK仕入係を解雇したいきさつを「生協組織部ニュースbQ(四二年一二月六日発行)」をみると次の通りである。それは前にも書いた「総代有志声明」並びに「阪自連公開質問状」に答えるという意味の前文をのせた後につづけて述べられている。

 東豊中、五月ヶ丘団地に阪大生協が生鮮物の販売を行っている。
 一、この生鮮売りについては、生協法、定款の違法である。しかも、この事実は生協理事会に図られたことがない。生協が民主的組織を自負する以上、理事会の責任ある決定を待って、業務上の諸決定がなされなければならないのは自明である。
 二、組合員には高く、非組合員(団地)には大安売りを行っている。…生鮮売りの赤字の補てんを、阪大生協食堂部への高マージンで補っているのが実状である。阪大生協の発展のための外販である、と称しながら実は組合員の資産をくいつぶしているのが実情である。
 三、生協定款によれば、5万円以上の臨時支出に関しては、理事会の承認がなければならない。ところが、理事会には何の連絡もなく、六月十四日、生協の金で車が購入された。しかも、仕入担当者Kの個人名義で領収書が切られている。
 四、<ずさんな仕入の経理>仕入の際の伝票(領収書)は、約三割程度しかなく、又経費の支出に関してもほとんど領収書はなく、経費が適正に支出されているかどうか判断する根拠がない。…
 理事会では一から四の件について仕入担当者Kを12月5日付で解雇した。

 さらに、一二月一日決定がなぜ五日の通知になったのかの説明として、一二月一一日発行の「生協組織部ニュースbV」には次のように記されてあった。

 その席で理事会は、業務部長(M専従)に3日行われる予定の外販(組織部が調査で発見)停止の業務命令を出した。このことは、K(仕入係)君に伝えられていたが、4日の常任理事会で、依然として外販が続けられていることが判明したので、事態の緊急性にかんがみて、5日づけの即日解雇を労働基準法第20条に基き決定した。

 しかし、前節でも明らかなように、理事会がK仕入係を解雇した理由を「独断の外販活動」に求めたことが必ずしも正当でなかったことが、ストライキになってはじめて行われたいくつかの団交の中であきらかにされた。外販活動は、阪大生協全体の方針にかかわっていたことが判明したのである。つまり理事会としては二人の専従理事がそれに関係していたというのであった。いや、直接に関係していたのは専従理事であったとしても、この「阪大生協事件」の以前は、総代会の方針にもなっていたり、解雇提案をした学生理事のある者は消極的ではあるが地域化のことを述べたり、三単協の合同研修会に出たりしていたのであった。
 ところがデ学同の組織決定があって以後は、自己の都合の悪い所はすべて抹殺されてしまったのである。七月に東豊中で外販活動が行われる。専従理事はついに今までの方針の遂行に第一歩をふみだしたのだと考える。一方、デ学同の学生理事は常任理事会で、その具合はどうかときく、その時はまだデ学同の組織決定が行われていないから、事情を聴取すればそれで了承をする。ところがデ学同の組織決定がなされてからはがらりと一変する。理事会に断りなく独断でやったのだ、ということになる。なるほど、その意味ではデ学同の言うのは正しかった。なぜならば七月の外販活動が行われてからは、理事会としてはそれについて報告をうけたことがなかったのだ。これについては理事会に議題を提出すべき常任理事会の責任であった。理事会が報告をうけなかったのは常任理事会が報告できなかったからである。
 デ学同の学生理事はそこで奇妙な論理の構築を行なった。彼らは外販に関するすべての事情を知っていながら、次のように考えた。理事会に議題を提出するのは確かに常任理事会である。しかし直接的に担当するのは専務、常務の肩がきをもつ専従理事であり、学生常任理事ではない。ところが専従理事は実際には理事会に議題を提出しなかったのだから、責任は専従理事にある。…
 なるほど専従理事がその個別任務をまっとうしなければならなかったのに、それをするに消極的であったのは追求されるべきであっただろう。なぜならば、読者諸兄もすでにお気づきのように、ここで専従理事がもう少ししっかりしておれば、この「事件」の発生を未然に防げたかもしれないと考えれるからである。(実際、この時二人の専従理事は無能であったか、ないしは無能の状態においこまれていたのである。このあたりの事情については終章のM専従の手記を参照)
 ともあれ専従理事の個別任務の放棄の有無はともかく、「独断の外販活動」ではなかったということになり、阪大生協の理事が外販活動に関係していたため、理事会自身も一二月一日にきめ五日に通知したという解雇の弱さを認めざるをえなくなった。それが十三日の妥結となり理事会と労組の間で次の文書がとりかわされ、共同発表されることとなった。

十二月五日付のK(仕入係)の解雇通知は実施を保留し、真相を調査究明する。
 確認事項
一、従業員理事の制度を検討する。
二、労組の意見を十分に反映しうる懲戒委員会を理事会の諸問機関としてもうける。(今回のK<仕入係>問題に関しては理事会のもとに理事会、労組同数の小委員会をもうけ検討した上、理事会で決定する。)
三、ストライキの事前通告に関しては期間を短縮する方向で検討する。
四、十二月九日の団交の席上での理事会提案は「十二月五日付の解雇は『新事実』にもとずいて検討し、その結論が出るまで実施を停止する」という内容であることを確認する。 一九六七年十二月十三日
                            大阪大学生活協同組合理事長 K 慎一
                   大阪大学生活協同組合労働組合執行委員長 S 順治

  労組はこの見解には不服であった。労組は理事会に対して当然「白紙撤回」を要求していたのであるが、この見解は「ともあれ解雇の執行は停止され」「実質的な白紙撤回」に当たるとしてストライキを解除したのである。
 ところがデ学同にとってはそれではいけなかったのである。労組でさえ斗争の継続がなければ理事会ペースにはまってしまうと危険視したこの確認事項に、デ学同も又このままほっておけば処分の執行ができなくなると不安を覚えたらしい。妥結の舌の根のかわかぬ翌十四日になると、あらゆるデ学同傘下の機関に働きかけ、「邪魔者すべての追い落とし作戦」にとりかかったのである。
 即ち、同日の「阪自連ニュース」において露骨に「一連の不正事件を理事会は徹底的に釈明し、責任者を厳正に処置せよ」の小見出しのもとに一般に対して次のように報告したのである。

 交渉では「12月1日の理事会決定は正しい。しかし12月8日明らかにされた新事実に対し、理事会は調査し、その結果決定変更もありうる」との理事会提案に基づき討議された。そして前述の四つの確認が理事会、労組の間で行われるに至った。従って我々はこの事実に基づき、生協の民主的強化のため、新たな事実を検討し、K(仕入係)解雇の実施を早急に行ない、合わせてK(仕入係)解雇にからむ一連の不正事件を理事会は徹底的に糾明、調査し、責任者に厳正なる処置を行なう事を要求する。さらに暴力行為をおこした従業員を直ちに調査の上、厳重に処罰するよう要求する。生協の民主的発展のため、全阪大の教職員、学生みんなが協力して、一層の努力を傾けよう。

 そしてその責任者とはS専従、M専従、K主任をさしているのは、まだ妥結しないときに出された一二月一三日発行の「阪自連ニュース」に「専従理事、総務主任がK(仕入係)の不法行為黙認の事実判明、徹底的に責任を追及せよ」と書かれてあるのをみても察知される。そして、いわゆる「新事実」を認めざるをえなくなった瞬間、デ学同が目標をエスカレートさせたことがそれによってしめされるのである。
 この事実に対し、労組は態度を硬化させ、次の五項目の要望書を理事会に退出し、同時に労組内部でも大会を開きスト権を確立した。

 五項目要求の内容
(1)M(専従)氏を専務理事とする業務の再建
(2)外販活動を認め定款を改正し、生協運動発展のため積極的に推進せよ
(3)デ学同系一部従業員の悪質なデマ活動に対し懲戒処分でのぞめ
(4)学生理事は自己の責任を明らかにし、組合員大衆の前で自己批判すると共に即時辞職せよ
(5)労組の正当なストライキに対する「賃金カット」はこれを認めがたい。よってスト期間中の賃金を全額保証せよ
(筆者注・後に労組はこの五項目の内(1)、(2)、(4)に主眼があると指摘)

 この五項目要求の背景と根拠は労組発行の「阪大生協問題」によれば次の四点にあった。
一、「外販問題」として顕現したものは阪大生協の危機そのものである。外販に関する諸制約をあれこれ指摘するので はなく「ダメならダメでそれにかわる方針を示せ」ということ。
二、学生側の反応からみて解雇は事実上引き延ばされたにすぎないこと。
三、常務理事二名(S及びM)が理事会、常任理事会の機関運営におけるデ学同系の非協力、組織的妨害等の犠牲に される危険が多分にあること。
四、「たとえ今でなくとも将来必ず決着をせまられる」ものとして「外販問題」は提起されていること。
 労組がこの五項目要求を出し、団交を求めたのは以上のような背景と根拠があったとはいえ、実は理事会が理事会として機能しえるかどうか、前の言葉でいえば、<理事会対労組>の次元で物事の処理が可能かどうかを測る試金石的な意味をもっていた。労組が五項目すべての実現を期待したのではなく、要求に対して示す理事会の方針、姿勢を期待していた。従って労組の方では斗争委員会方針としてスト権を確立していたものの、理事会がたとえ五項目の要求を「拒否」する考え方であっても団交に応じ話し合いの姿勢をしめすのなら、第三波抗議ストライキは避ける予定になっていた。
 結果は、労組の論理からすれば、理事会は理事会として機能しなかった。理事会の論理からすれば、それは無礼きわまる要求であったのだ。そしてデ学同系理事は一部教官理事の「団交必要説」を強引におさえ、理事長をして生協の一般組合員に対しては「『理事会を牛耳るデ学同一派』云々は全く事実無根であり外販活動のこれ以上の継続は阪大生協の今後の存続に関わることで、現在のような形態では認めることができない」旨の声明書を出させ、労組に対しては、団体交渉の余地なし、よって文書で労組要求を拒否する旨の回答を出させた。
 このように理事会側の問答無用の態度は日頃話し合いによる民主的方法を信条とするデ学同の態度からは想像もできなかったが、いずれにせよ、生協労働者の悲痛な声を一片の紙切れでもって答えようとする高圧的な行為となり、生協労働者の怒りをよびおこした。労組はストライキ以外には権力をもつ者に対する抵抗はなかったのである。
 以後、労組の「阪大生協問題」によれば「処分の背景、動機における学生理事側の政治的願望と、理事長を先頭とする教職員理事側の全体としての無能力が露呈するとともに解決が遠のき『泥沼化』した」のである。
 この「泥沼化」した原因をさらに求めれば、色々考えられるが主として次のようになるだろう。
一、理事会としての処理能力が喪失する中でデ学同系理事の個人的行動がめだち、それに対処する労組がデ学同批判に集中し、あたかも激烈なセクト争いがあるかのような観をみんなが抱いたため、斗争に対するなげやり的な、ないしはあれはセクト争いなんだから第三者が介入してもダメなんだというあきらめ的な見方が強くなった。(勿論、当事者は真剣であった。デ学同は自己の組織の命運をかけていたし、労組は自己の生活そのものをかけていた。)
二、このような見方を背後に理事会内部では、第三波抗議ストから生じる「生協の危機」を認めつつも、生協組合員と従業員との間で、いわば生協内部で主体的解決を図ろうとするのではなく、任務放棄の形で、大学当局に、あるいは全国大学生協連(当時、労組によって日共系であるといわれていた)に依存しようとした。それを可能にしたのは、組合員不在、学生不在の現象に依拠するデ学同ないしは大学当局の長年の支配の結果するところのものであったといえよう。
三、大学当局自身もこの第三波抗議ストに容易に介入できなかった。なぜなら、この問題は一応労組と理事会のそれであり、大学当局に全く従順な理事会となるには、デ学同系理事も、あるいは教職員理事もあまりにもかたくなであったからである。もう少し時期のくるのを待ってから対策を講じようというのが、大学当局の考え方であった。
 とはいえ、デ学同にとっては、目標をエスカレートした以上は、あらゆる組織の力を駆使しても、野望を達成しなければならないという義務のようなものがあった。理事会で決着がつけられないとわかった今となって、彼らに残されたものは、総代会であった。そのために彼らは利用できるものは何でも利用した。自己の政治的野望をはたすために、大学当局にとりいったりもした。全国大学生協連にも援助を求めたりした。又、理事会と労組との争議行為の結果発生した不測の労働傷害事件を「暴力事件」としてキャンペーンし、来るべき総代会を有利に展開させるためのありとあらゆる準備を行なった。
 「不正」と「暴力」、デ学同にとって、生協組合員大衆にキャンペーンするに、これほど適切な材料はなかった。彼らはそれを毎日、耳にタコができるほどくりかえした。そして、そのキャンペーンも浸透し、かつ大学当局と大学生協連と交渉し、色よい言質をとったと判断したデ学同は理事会を動かして、昭和四十三年一月十三日に総代会を開かせるように働きかけた。
 そして彼らは最後のツメをするべく、十二月末より一月に入って、数度のデ学同同盟員集会をもち「生協再建のための八提案」をきめた。一九六八年一月九日発行の「デモクラシイの旗」に、それは次のように記されていた。

生協再建のための八提案
一、12月16日労組側五項目の要求に基づいて行われた12月19日第三波ストライキ、20日以降のサボタージュは生協の存立そのものを危うくするものである。五項目の要望はこれを拒否する。
二、サボタージュ首謀者、暴力を働いた従業員は解雇する。
三、理事会決定で禁止されているにもかかわらず行われた、12月の外販活動従事者には厳正な処分を行なう。これまで一貫して生協発展のため、努力してきた従業員及び今後改めて再建方針を支持する従業員に協力を要請する。
四、学生ホール等の学生、教職員の厚生施設と、厨房、売店等生協施設を再建委員会の管理にゆだねる。
五、業務再建における基本は食堂の再開を最重点に追求する。それに必要な従業員の補充と賃金は全国大学生活協同組合連合会の支持と協力を要請する。
六、不法なサボタージュによる異常な資金繰りの困難については、必要に応じて学校側の支持を要請する。
七、再建方針実施にあたって予想される混乱、暴力行為については大学自治擁護の見地から全学の教職員、学生一体となってその発生を未然に防ぐべく全努力を傾ける。
八、生協再開はすでに全大学人の協力なくして不可能である。従って理事会の責任のもと、生活委員会選出の再建委員を含めて再建委員会を発足する。

 そして、これら八提案が完全実施されるために、さらに次の基本的戦術が確認され、デ学同の同盟員及びそのシンパに周知徹底されたのである。

 「以上示した我が同盟の再建築、同盟の独自の活動を圧倒的に強化し、各学部、各クラスで圧倒的にその支持をうち固めよう。石橋地区L・Cによる立て看による徹底的宣伝ビラによる広凡な宣伝を計る。このような同盟の独自の下からの指導権を基礎に12月理事会、13日(土)総代会に向けて理事長、理事会宛ての再建方針を明示せよの各種の大衆的圧力を集中しよう。
 特にその活動の形態は試験明直前、教養部自治委員選挙時であることを考えれば徹底的にクラスにおける同盟員支持者の自発性と創意に基づいたオルグが決定的だ。トロツキスト・反戦者会議・民青同・全学連支持者会議の大衆集会が予想されるが、我が同盟はこれを黙殺し、徹底したクラス討議、クラスオルグによって同盟の改宗の浸透を計る。この際、教養班の同志の自覚と規律は決定的である。理事会に再建案の提示を求めるクラス決議、有志決議、サークル決議、事実上、同盟の再建築を支持する決議を理事会、総代会に集中せよ。
 総代会は我が同盟の断固たる再建案を採択さすべく一月斗争勝利の環である。生協破壊を狙う学生課長K(大学当局)の策動、総代会で圧倒的に我が同盟の提示する再建案が決定されるのを恐れる反戦者会議、トロツキスト、労組指導部、学内暴力団の乱入、暴行、議場占拠、総代会破壊が予想される現在、その成功には万全の対策を講じる必要がある。」

 それはデ学同の組織をかけての最後の賭であったのである。


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