メルマガ 菊池事件ニュース
by 菊池事件再審弁護団目次
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メルマガ 菊池事件ニュース No.23 2021.9.8
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◆ネット署名を始めました!
菊池事件のことを広く知っていただくことを目的に、ネット署名を始めました。
https://chng.it/bVrStJw95h
これは現在行っている紙の署名とは別扱いにする予定ですので、紙の署名に署名いただいた方も重ねてネット署名に署名してくださってかまいません。このネット署名のことをお知り合いの方にメールやSNSで広げてください。よろしくお願いします。
◆第2回署名提出行動について 9月14日午前11時
予定通り9月14日に署名を提出します。
9月14日11:00 熊本地裁正門前に集合
署名提出後記者会見
KKRホテル熊本 2階 ローズルーム
この日はFさんの死刑執行の日です。
是非お時間の許す方はご参加ください。
記者会見の会場は密を防ぐために広い会場を抑えています。
ただ、署名数の方は、まだ目標の5000に達していません。
これからでもけっこうですので、お手元の署名がありましたら是非お送りください。9月10日締め切りとなっていますが、12日にまで届けばなんとかカウントされると思います。
◆菊池事件連続公開講座 第1回が終了 次回は9月17日(金)19時~
8月20日、連続講座第1回を終了しました。
下記のチャンネルから第1回の録画を公開しています。
まだご覧になっていない方はぜひご覧ください。
https://www.youtube.com/channel/UCLFhFw9lw3L4Md0UFhLsf6g
第2回は9月17日19:00からです。
テーマは「菊池事件の背景としての無らい県運動」です。
上記のチャンネルからお入りいただけます。
ご参加よろしくお願いします。
詳しくは下記をご覧ください。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/CECleaf.pdf
◆志村康さんが本を出版
Amazonへ
人間回復:ハンセン病を生きる
志村 康 (著), 北岡 秀郎 (編集)
花伝社 (2021/8/23)
現在に至るまで最も過酷な差別を受けてきた病の一つ、ハンセン病。その当事者でありハンセン病国賠訴訟原告の著者が、病と差別との壮絶な闘いを生き抜いてきた半生を「聞き書き」と「日記」を通して語る。ハンセン病とその差別をめぐる怒り、悲しみ、葛藤など深い内面が克明で、力強い言葉で綴られる。(出版社のコメントから)
菊池事件のことも触れられています。志村さんの次の視点が菊池事件の再審実現にあることがよくわかります。Fさんと最後の握手した時の思いを語り続けておられる志村さんの本をぜひお読みいただければと思います。
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メルマガ 菊池事件ニュース No.22 2021.8.17
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◆菊池事件連続公開講座のお知らせ
菊池事件再審弁護団は、多くの人に菊池事件を知っていただくため、菊池事件のために奔走してくださっている市民の皆様により深く菊池事件を知っていただき活動のエネルギーとしていただくため、菊池事件に関する連続公開講座を開催することとしました。1年にわたる全12回のシリーズ講座です。
第1回は、8月20日午後7時の開始となります。約1時間の講座となる予定です。
視聴される方は、下記URLから菊池事件再審弁護団のチャンネルにお入りください。ライブが始まるとホームの画面に開催予定の講座のリンクが出てきますのでこれをクリックしてご覧ください。
https://www.youtube.com/channel/UCLFhFw9lw3L4Md0UFhLsf6g
この時間帯に視聴できない方は、動画の画面で過去のライブ配信を選択していただけるとすでに終了した講座を視聴していただけます。
詳しくは下記をご覧ください。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/CECleaf.pdf
◆第1回署名提出行動のご報告
みなさんに集めていただいている署名について、8月10日、第1回の署名提出行動を行いました。
この日提出の目標であった3万筆までには残念ながら到達できませんでしたが、2万8292名分の署名を、熊本地裁の刑事部に届けることができました。
詳しくは下記Facebookをご覧ください。「菊池事件の再審を!」というタイトルでSNS発信できるようになっています。今後もこのページにご注目ください。
https://www.facebook.com/kikutijiken
次回の署名提出行動は、9月14日午前11時から行う予定です。
9月14日はFさんに対する死刑が執行された日です。いつもなら秋桜忌を開催する時期なのですが、コロナ禍のため、私たちが菊池恵楓園への出入りすることも、入所者の方が外出されることも、難しい状況となっています。このため、本年も昨年に引き続き、秋桜忌の行事を行わないこととしました。とても残念です。せめて、今年はこの日署名提出行動という形で集まり、記者会見なども行うつもりです。
足を運ぶことが可能な方はぜひ、熊本地裁前にお越しください。
なお、来年の秋桜忌は死刑執行から丁度60年となります。来年こそは、コロナを何とかして、新たに決意を固めることができるようなイベントができればいいなと思っています。
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メルマガ 菊池事件ニュース No.21 2021.7.28
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◆「菊池事件の全面解決に向けたシンポジウム」のご案内
多磨全生園のある東村山市の市民のみなさんが中心になって、Zoomによる菊池事件のシンポジウムを開催されます。
併せて、同時期に菊池事件に関連する企画展示会も開催されます。
シンポジウム開催日時
8月7日14時~17時
企画展示会の日程と会場
8月3日~8月15日
会場:東村山市立中央公民館1階展示室
ぜひ皆様のご参加をお願いします。
シンポジウムのプログラムは下記のとおりです。
また参加申込先のURLを下の方に掲載していますのでご利用ください。
展示会についての情報のURLも下記にあります。
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プログラム(敬称略)
総合司会:齊藤 真(ハンセン病市民学会事務局次長)
1.志村 康(菊池恵楓園入所者自治会会長、ハンセン病市民学会共同代表)からのメッセージ
2.講演
コーディネーター:国宗 直子(菊池事件再審弁護団)
パネリスト:
内田 博文(九州大学名誉教授、ハンセン病市民学会共同代表)
馬場 啓(菊池事件再審弁護団事務局長)
伊藤 京子(ハンセン病国賠訴訟を支援する会・熊本 事務局長)
3.東村山から展示紹介
東京都東村山市で開催する企画展の展示紹介をリアルタイム配信
「夏休み!ハンセン病問題を知る企画-Fさんの人生を通して-」
(8月3日~15日 @東村山市立中央公民館1階展示室)
4.若者からのメッセージ
伊藤 咲夢(盈進高等学校2年/ヒューマンライツ部部長)
中村 太洋(武蔵高等学校2年)
服部 涼平(埼玉県私立学校教員)
5.森 和男(全国ハンセン病療養所入所者協議会会長、ハンセン病市民学会共同代表)からのメッセージ
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参加申し込みは下記からお願いします。
シンポジウムと連動して開ßする菊池事件の企画展の制作費用を賄うため、申し込みの際、寄付付きチケットの購入の検討をお願いするものとなっていますが、寄付をしなくてもシンポジウムには参加できます。
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8/7(土)14~17時「菊池事件の全面解決に向けたシンポジウム」
@Zoom
参加申し込み用URL
https://kikuchi.peatix.com/
8/3(火)~8/15(日)「夏休み!ハンセン病問題を知る企画ーFさんの人生を通してー」
@東村山市立中央公民館1階展示室
ホームページ
https://hansen-higashimurayama.jimdofree.com
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メルマガ 菊池事件ニュース No.20 2021.5.31
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◆引き続き署名のお願い ~紙のチラシを完成
前回、署名のお願いをしました。
取り組んでいただいていますでしょうか。
7月末までに何としても3万筆を集めたいと思っています。
引き続きご協力をよろしくお願いします。
また、署名をお願いするための紙のチラシを大量に印刷して作成しました。
集会や、学習会等でぜひご使用ください。
100枚単位で、お申し出があればお分けすることができます。
「菊池事件チラシ希望」というタイトルで下記アドレスまでお申し込みください。
nanohana@green.memail.jp
(菜の花法律事務所)
署名用紙は下記からダウンロードしてください。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/kkchindex.html
◆院内集会のお知らせ
院内集会「菊池事件-司法の責任を問う-」
日時 2021年6月7日(月)13時30分から
場所 衆議院第1議員会館地下1階大会議室
主催
冤罪犠牲者の会
動物介在活動ぷらす
ハンセン病首都圏市民の会
以下、院内集会で菊池事件の解説を行う吉野雄介弁護士より、集会へのお誘いの寄稿がありましたので掲載します。
院内集会へのご案内(弁護士 吉野雄介)
昨年11月13日、全国から名を連ねた1205名の方々が再審請求人となり、熊本地方裁判所に対し、菊池事件についての「国民的再審請求」が行われ、現在、手続が係属中です。この「国民的再審請求」は、現行の刑事訴訟法上、検察官に代わって再審請求を行う代替制度が存在しないことを踏まえ、憲法違反の確定判決が放置されるような事態は許されないと考える私たち一人一人が、主権者としての立場に基づき、憲法16条の請願権を法的根拠として行うものであり、前例のない画期的な取り組みです。そして、この取り組みがさらに広がっていくためには、菊池事件及び「国民的再審請求」のことを、より多くの方々に知っていただくことが必要不可欠となります。
こうした菊池事件及び「国民的再審請求」をより多くの方に知っていただくための活動の一環として、冤罪犠牲者の会、動物介在活動ぷらす、ハンセン病首都圏市民の会の共催で、2021年6月7日(月)13時30分から、衆議院第1議員会館地下1階大会議室において、院内集会「菊池事件-司法の責任を問う-」が開催されることになりました。
共催団体の1つである冤罪犠牲者の会は、布川事件の桜井昌司さん(2011年再審無罪判決)が発起人となり、東住吉事件の青木恵子さん(2016年再審無罪判決)らが共同代表となって、2019年3月2日に結成されました。冤罪被害者を救済し、これ以上冤罪被害者を作らせないため、必要な法律の制定を主たる目的として活動するものとされており、証拠開示、再審開始決定後の検察上訴権の廃止等を実現目標に掲げ、再審法の改正等に向けて精力的な活動を展開されております。菊池事件弁護団も、九州再審弁護団連絡会の活動を通じて、再審法の改正に取り組み、国会への要請活動等を行っているところであり、冤罪犠牲者の会との連携は、今後の再審法改正等に向けた取り組みにおいて、ますます重要性を増していくものと言え、今回の院内集会も、そうした連携の一つとして企画されたものです。
また、同じく共催団体である動物介在活動ぷらすは、国立ハンセン病療養所の一つである国立駿河療養所等を対象に、施設に犬を連れて動物介在活動を行われております。今回の院内集会は、動物介在活動ぷらすの代表である伊東郁乃さんの提言により実現しました。ハンセン病首都圏市民の会は、首都圏においてハンセン病問題に取り組んでいこうとする人々のネットワークとして活動されており、2021年5月11日には、同会の主催で、「らい予防違憲国賠訴訟から20年」と題して、菊池事件弁護団共同代表の德田靖之弁護士による講演とオンライン写真展が開催されました(Zoom開催)。こうした諸団体との連携も、菊池事件及び「国民的再審請求」の活動の輪が今後より広がっていく上で、ますますその重要性を増しております。
院内集会当日は、会場に直接お越しいただくほか、ネット経由での参加も可能です(YouTubeでの同時配信)。プログラムとしては、まず、私が担当させていただく菊池事件の概要と「国民的再審請求」に至る経緯についての紹介があり(ビデオ収録)、このイントロダクションに続いて、菊池事件弁護団共同代表の徳田靖之弁護士による講演が行われ、菊池事件が内包する様々な問題の本質に迫ります。最後に、菊池事件国家賠償請求訴訟の原告のお一人である竪山勲さんの原告アピールで、ハンセン病回復者としてのお立場から、お話を伺います(ビデオ収録)。
今回の院内集会は、菊池事件の内容や「国民的再審請求」に至るまでの経緯を知り、ハンセン病への偏見・差別がもたらした問題の本質と、それに対する司法の責任・あるべき姿を考えるまたとない機会です。また、菊池事件は、再審事件としての側面だけでなく、ハンセン病や死刑等様々な問題と深く関連しておりますので、興味のある方へ幅広くお声がけいただき、奮ってご参加いただきますよう、お願い申し上げます。
以 上
院内集会の詳細は下記冤罪犠牲者の会のホームページをご参照ください。
当日のYouTubeの接続先もこちらに掲載予定です。
https://enzai.org/archives/662
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メルマガ 菊池事件ニュース No.19 2021.4.20
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気が付けば、すっかり春爛漫の季節となりました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
◎ 署名活動について
菊池事件の再審開始を求める署名については、皆様のところで署名活動は進んでいますでしょうか?
実は、私たちの取り組みが遅れ気味となり、予定していた第1回集約日までに、想定していた署名が集まりませんでした。残念です。
そこで、仕切り直しをすることにします。
今回設定する中間集約日は7月31日です。
この日までに30000筆を超える署名を集めきり、8月10日に裁判所に提出することとします。
これまでまだ声をかけていなかった団体や市民の皆さんに改めて声をかけ、この運動に参加していただこうを思います。メルマガを受信されている皆様にも一層のご協力をお願いします。
また、署名の集約先を変更しました。
今後署名は下記までお送りください。
〒860-0078
熊本市中央区京町2丁目12-43 岡村ビル2F 熊本中央法律事務所
ハンセン病国賠訴訟を支援する会・熊本 事務局長 伊藤京子
(TEL 096-322-2515 FAX 096-322-2573)
従前の集約先に送られたものもこちらへ転送することになります。
署名用紙(新しい集約先を明記したもの)を下記ホームページにアップしていますので是非ご利用ください。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/kkchindex.html
また、弁護団では、今後インターネットを利用した各種の取り組みについても検討を始めました。今後の様々な取り組みにもご協力をお願いします。また、こんなことをやってみたらというアイデアがありましたら、ぜひお知らせください。
◎ 「新・あつい壁」の上映会
菊池事件のことを訴えるのに一番良い方法は「新・あつい壁」の上映会です。
ただ、このコロナ禍の状況のもと、大勢の人を集めての上映会の開催は厳しいものがあります。
しかしながら、少人数であれば、しかも行政の協力を得ることができれば、上映費用を行政に持ってもらううことも可能になります。
2019年6月のハンセン病家族訴訟判決後、判決で偏見差別をなくす活動を十分に行わなかったと指摘された、厚労省、法務省、文科省では、この問題に取り組む姿勢を示しています。各地の地方自治体にこの問題への取り組みを呼びかけ、少人数であっても映画の鑑賞が可能となるような運動ができればと思います。
昨年11月、菊池恵楓園ボランティアガイドの皆さんが、合志市で「新・あつい壁」の上映会を開催されました。参加者24人という小規模のものでしたが、映画をご覧になった方は強い印象を抱かれたたようです。
以下は、この上映会参加者の感想文とアンケート集計結果です。
◆「新・あつい壁」アンケート集計結果
昨年、11月23日に、ボラティアガイドの皆様で実施された「新・あつい壁」の上映会でのアンケート調査結果を下記のとおりお知らせします。
上映日:2020年11月23日
上映会場:合志市西合志図書館
1 映画の感想・批評
・正義と真実と保身(習俗)について考えさせられました。
・当時の警察の横暴やいい加減さが分かり、非常に腹立たしい
・冤罪事件の構図は、たぶんいつも同じなのではないか。ある種の筋書きどおりになるように、犯人を仕立て上げる、というようなことを考えました。
・病気でないのに、こんなことがあっていいのだろうか。本人はもちろん、家族の人たちの本当のつらさは分からないと感じた。涙がでました。
・これだけの映画を作るのは、大変だと思います。敬意を表します。
・何回目かの視聴になりますが、視聴の度に、改めて気付かされたり、考えさせられることがあります。現在、園内でのボランティアガイドはできませんが、地域の中で自分ができる啓発活動をしていきたいと思います。
・とても胸が痛みました。驚くことばかり。もっとたくさんの人に知って欲しいです。気にかけておきます。頑張ってください。
・今まで、ここまで詳しく知る機会がなかったので、とても苦しく拝見しました。個人ではどうにもできない社会の恐ろしさを見ました。どんなに苦しかったでしょう。
・ハンセン病に関する差別や偏見は、テレビや新聞で聞いていたが、ここまでひどいとは思わなかった。今でも続いている問題との事で考えさせられた。
・差別が命を奪い、家族を引き離す。繰り返してはいけない。
・患者本人だけでなく、家族・身内まで差別に巻き混まれることを改めて考えました。
・このような差別や偏見を受けている方々がどんなつらい思いでおられるか、予想できにくかった。私のことを・・・とても反省しています。
・国家による殺人
・あらためて見せて頂き、権力のこわさが分かった
・何度も見ましたが、見るたびに学ぶ事があります。
・差別、偏見の恐ろしさを改めて感じ、今も変わっていないと思う。
・良かった。
2 映画を鑑賞して、ハンセン病への差別・偏見に関して知らなかったことや理解していなかったことなど
・この事件そのもの
・ホテルの宿泊拒否は知っていたが、その後の非難や中傷は知らなかった
・話では聞いたり、映画も随分前に観たが、今日のことは忘れられないと思った。これからも勉強したいと思っています。
・この事件の内容をよく知らなかった(事件があったことは知っていましたが)ので良く概要を理解できました。
・合志市民としてきちんと知っておきたかったので参加させてもらいました。勉強になりました。
・ハンセン病の差別は、私も小さい頃から知っておりました。ハンセン病を知らなかったからです(詳しく)。大人の人から聞いていたのが、私たちの知識だったから・・。
・現代においても、まだ差別・偏見が多く残っている事実にショックを受けました。差別をなくして行くには知らなければならない。もっと多くの人達にも知って欲しいと願います。
・何度も学習し、心に焼き付けたい(差別のおろかさも)。
・取材の後、青年が原稿を書けませんでしたが、私は部落問題にかかわってすぐの頃は、新しいことを吸収して受け売りで得意になって人に話していました。運動に関わって、相手の思いが分かってくると話さなくなり、それから10年位次のステップに行くのに時間がかかったのを思い出しました。
・一通りのことを勉強したつもりでしたが、今後もちゃんとその機会を見つけ、それについて行動したいです。
・この映画、2回目です。なかなか良い映画をありがとうございます。
・菊池事件について、これからも注視していきたいと思います。
・ハンセン病に対する理解をしていくための映画がこれからも必要だと思いました。
3 本日の上映会について、作品の選定や会場準備などについてのご意見など
・適正でした
・今日はよかった。会場もいいです。すぐ近くにあるのに知らないことがたくさんあります。
・この図書館で上映していただき、有り難く思います。
・今日は参加するだけで申し訳ありません。次回、またこのような機会があれば、スタッフとして活動したいと思います。
・コロナ対策もきちんとされ、皆様お疲れ様でした。
・もっと沢山の人に見て頂きたかった。
・よい機会に恵まれました。ありがとうございました。
・多くの方々にこの映画を見てもらいたいです。
・ダムによる治水が国家による(途中読めず)的に実施される現在、ダムの不都合な面も知りたいものです。ハンセン病も同じことが言えるようです。
・とてもありがとうございました。
・おつかれ様でした。
・とても良かった。
(アンケート総数)18通(参加者24人)
(上映会を何で知ったか)
・チラシ8(チラシの場所:西合志公民館2、合志支部1、職場(合志市内
の学校1、家族から教えてもらった1、西合志中1、菊陽町図書館1、
電気館1)
・友人・知人から5
・その他(熊日4、国宗弁護士からの連絡メール1)
(これまでハンセン病差別について学ぶ機会があったか)
・あった9(具体的に:近隣の方々の身上、合志市の呼びかけ、恵楓園で行われた講演会、職場(学校)の子どもの学習に同行した、生涯学習、恵楓園(園のそばに住んでいる)、ボランティアガイド養成講座、各種研修会、関連書籍、フィールドワーク恵楓園、星塚敬愛園)
・なかった3
・記載がない(あった、なかったのチェックなし)6
(年齢)
・20代以下0 ・30ー40代3 ・50-60代7 ・70代以上8
(住所)
・合志市内7 ・熊本市内4 ・左記以外の県内4(菊池市2、菊陽町1、市町村名不明1)
・県外2(八女市1、記載市町村名不明1)
・住所の記載 チェックなし1
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メルマガ 菊池事件ニュース No.18 2021.1.26
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みなさま、ご無沙汰しております。今年初めてのメルマガです。
コロナ禍の中、不安な日々をお過ごしのことと存じますが、菊池事件にとって大きな節目となる年になるはずです。
今年もみなさまからのあついご支援を、心よりお願いいたします。
◎ ようやく署名用紙をホームページにアップしました
さて、多数の市民のみなさまに主体となっていただき、再審請求をしているところですが、全国各地から、早く用意しろとの声が上がっている署名用紙がようやく準備できました。ホームページ作成担当の国宗弁護士のパソコンの不具合のためにアップが遅れてしまい、大変ご心配とご迷惑をおかけしました。
下のURLからホームページにアクセスし、署名用紙をダウンロードして、周りの人へ広げてくださいますようお願いします。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/kkchindex.html
◎ 検察官、再度再審請求拒否
2021年1月25日、熊本地方検察庁は、弁護団が昨年7月1日に行った検察官による再審請求の再度の要請に対する回答をようやく行い、改めて再審請求を拒否しました。
国民的再審請求や署名活動の動きを強めていくほかありません。
弁護団はこれについて、声明を発表しました。
下にリンクを張っていますので、こちらもご利用いただければと存じます。
再審請求要請に対する検察庁からの回答について
令和3年1月26日
菊池事件再審弁護団令和3年1月25日、熊本地方検察庁は、菊池事件について全療協ら3団体が同 2年7月1日にした再審請求要請について、再審請求しないとの回答をしました。 この再審請求要請は、同年2月の熊本地裁国賠訴訟判決が菊池事件の審理が憲法に違反するものであることを認めたことを受け、検察庁に対し、改めて再審請求するよう求めたものでした。それにもかかわらず、検察庁が、憲法違反の裁判手続及 びそのような手続によってなされた死刑判決の誤りを再審手続によって自ら是正することを拒んだことは、公益の代表者としての責務の放棄にほかならず、誠に遺憾といわなければなりません。
同2年11月13日に1200名を超える請求人によって提起された、さきの国民的再審請求は、検察庁が再審請求をすることをしない現状に業を煮やした市民 が、主権者として、憲法秩序の回復のために立ち上がったものです。
今般、検察庁が再審請求をしないという最終判断をしたことにより、国民的再審 請求の意義はますます重要なものになりました。
私たちは、この国民的再審請求をさらに推し進め、憲法秩序の回復及び死刑となったF氏の名誉を回復するため、全力を挙げる決意を新たにしました。市民の皆様におかれましては、今後とも、再審手続の開始を求める署名活動等を通じ、一層のご支援・ご協力をお願いする次第です。http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/AboutPAnswer210125.pdf
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メルマガ 菊池事件ニュース No.17 2020.11.24
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◎ 国民的再審請求! 1205人の名前で再審請求を行いました!!
11月13日、熊本地方裁判所に対し、菊池事件についてFさんに対して言い渡された死刑判決に対し再審を開始することを求める再審請求書を提出しました。
これは、菊池事件における特別法廷による訴訟手続が憲法違反であることが本年2月26日の熊本判決で明らかになったにもかかわらず、検察官が再審請求をしないことから、市民の一人ひとりが、憲法秩序を守るため、「請願権」に基づいて裁判所に再審を開始することを請求するものであり、1205人の市民が再審請求人として提起した「国民的再審請求」です。
当日は、午後4時から熊本地方裁判所の門前で集会が開かれました。コロナ禍の中、「わがこと」との熱い思いを持った多くの市民が集い、「再審へ!」「再審でFさんの名誉回復を!!」と大書された横断幕を掲げました。そして、再審請求人の一人である全原協事務局長の竪山勲さんから、市民の力で再審無罪を勝ち取るまではハンセン病問題は終わらないという決意が述べられ、午後4時15分に、同裁判所刑事訟廷に再審請求書を提出しました。
その後、午後5時15分ころから熊本KKRホテルで開かれた報告集会では、弁護団事務局長の馬場啓弁護士から、再審請求人が44都道府県から1205名に達したことや再審請求書の内容が報告され、また、九州大学名誉教授の内田博文先生からは、誤判を放置することは許されず、したがって再審は司法の加害者責任に基づく義務であること、諸外国では憲法違反が再審事由とされていること、日本でも憲法違反を理由とする再審が認められるべきこと、検察官による再審不請求の壁を乗り越えるため、国民が憲法違反の判決の是正を求めて再審請求をすることは、主権者としての責務であり、その根拠は憲法16条の請願権に求められることが説明されました。
そして、埼玉大学名誉教授で社会学者の福岡安則教授、前述の竪山勲さん、会場に来られた複数の再審請求人の方々から再審請求人としての思いを語って頂きました。どの方の言葉も熱く、力強く、この事件を知った以上、この不正に口をつぐむことは許されないという強い思い、いつ自分がFさんのような状況におかれるかもしれないとの切迫感をもって、全国各地から駆けつけてきた思いの丈を、それぞれに語っていただきました。
集会の最後に、弁護団共同代表の徳田靖之弁護士が、今回の国民的再審請求には、①再審制度を変える、②死刑制度を変える、③ハンセン病問題の最終的解決という3つの大きな意義があると述べ、今後は、この国民的再審請求に基づく再審手続を開始するよう裁判所に求める署名活動を展開していくことが確認されました。
今回の再審請求に名前を連ねることがかなわなかった方も含め、裁判所に再審手続開始を求める署名へのご協力をお願いします。ひとりでも多くの方に、この問題を伝え、広げ、必ずや再審手続開始を実現させましょう。
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メルマガ 菊池事件ニュース No.16 2020.10.6
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● 国民的再審請求書を提出する日 11月13日!
9月に始動した菊池事件の国民的再審請求ですが、再審請求書を熊本地裁に提出する日が、11月13日(金)に決まりました!
当日の日程は、以下のように予定しています。
11月13日
16:00 門前集会
屋外なので人数制限はしない。短時間で行う。
16:15 再審請求書を熊本地裁へ提出
16:30~ 記者レク(KKRホテル2階 ローズルーム)
人数最大60人まで。記者レク時入れない人は待機してもらう。
Zoomによるリモート参加可能。
記者レク終了後、待機している参加者と入れ替わる。
17:15~ 報告集会
人数最大60人まで。
Zoomによるリモート参加可能。
18:30頃 終了予定
多くの皆様にご参加いただきたいのですが、コロナ対策のため、会場に入ることのできる人数が限られています。そこで、当日は、Zoomによって、遠隔地からもネットを通じて参加できるようにする予定です。
記者レクや報告集会では、国民的再審とは何か? どんな思いでみなさんがこの再審請求に参加したのか?等、大事なお話を聞くことができると思います。
会場に来られない方も是非Zoomでの参加をご検討ください。
Zoomによる参加は下記のメールアドレスまで参加の申し込みをお願いします。申し込みには、お名前とメールアドレスを明記してください。当日の数日前までには、Zoomのアクセス先をお知らせいたします。
nanohana@green.memail.jp
● これからの手続きの流れ
FAXによる参加申し込みをお送りいただいた皆様へ
お送りいただいたFAXだけでは、再審請求人にはなれません。
今皆様に、弁護団から委任状用紙を送付しています。
この委任状に必要事項を記載の上、弁護団へご返信ください。
この委任状の到達により、皆様は再審請求人となります。
11月13日の再審請求書には皆様の再審請求人としての名前が並ぶことになります。
再審請求書の提出後は、弁護団が裁判所に協議の場を持つようにと交渉を進めることになります。
Fさんの無実を晴らすための大きな運動を広げていくために、今後様々な活動を続けていくことになります。
どうぞよろしくお願いします。
今後引き続き下記サイトでの情報にご注意ください。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/kkchindex.html
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メルマガ 菊池事件ニュース No.15 2020.9.27
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◎ 国民的再審請求始動!
菊池事件の国民的再審請求が動き始めました。
下記のとおり、今年2月26日の熊本地裁判決は、ハンセン病患者に適用された特別法廷は憲法に違反するものと断罪しました。憲法に違反する手続きで行われた裁判は違憲無効であるはずなのに、Fさんがそんな裁判で処刑されたことは放置されたままです。検察官も再審請求しません。依然家族による再審請求は困難です。
「それならば」と、私たち一人一人が再審請求を行うことにしました。
これは、憲法的には請願権に基づく行動になります。
参加申し込み用のチラシは下記サイトからダウンロードできます。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/kkchindex.html
なお参加申し込みの〆切は9月30日になっています。あまり日が残っていませんが、どうぞよろしくお願いします。
国民的再審請求は、11月13日頃に熊本地裁に提出する予定です。その日の行動等については、スケジュールが決まり次第お知らせします。
<これまでの経過>
◎2月26日熊本地裁判決
菊池事件国賠訴訟において、本年2月26日、熊本地裁は、菊池事件について再審請求を行わない検察官の責任を問う国賠訴訟の判決において、不当にも検察官の裁量逸脱は認めなかったものの、菊池事件で行われた特別法廷については、これが憲法14条に違反する差別であったことを認め、これがFさんの人間の尊厳を奪ったものであり憲法13条の人格権の保障に違反するとし、さらには、公開の法廷による裁判を保障する憲法37条及び82条に違反する疑いがあることを認めました。
特別法廷が憲法違反であったことを正面から断罪する画期的判決となりました。
◎7月1日 検察庁への再度の要請
菊池事件国賠訴訟を担った三団体(菊池恵楓園入所者自治会、全原協、全療協)は、上記の熊本地裁判決を受けて、改めて検察庁に対して、菊池事件について再審請求を行うように要請しました。8月末までに回答するように要請していましたが、回答はありませんでした。
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メルマガ 菊池事件ニュース No.14 2020.2.23
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◆判決前夜集会の中止
昨年11月20日に最終弁論を経て結審した菊池事件国賠訴訟は、この2月26日に判決を迎えます。
前日の2月25日には判決前夜集会を予定して準備を進めていました。
しかし、熊本でも新型コロナウイルスの患者が出たということを受けて、判決前夜集会は中止することといたしました。
残念ですが、高齢者の参加も多い集会になりそうだったのでやむを得ないかと思います。
◆判決当日の予定
12:50 門前集会
13:20頃 傍聴券抽選
14;00 判決
15:00 記者会見・報告集会(KKRホテル)
◆注目される判決の5つの論点
① 憲法的再審事由が認められるか?
特別法廷についての評価が注目されるところです。
② 実体的再審事由が認められるか?
Fさんが無実であることに言及があるでしょうか。
③ 国賠法上の違法が認められるか?
検察官の再審請求権不行使についての違法を問いうるでしょうか。
④ 検察官の再審請求権限行使義務違反と原告らの被害との因果関係
⑤ 損害
下記に論点表をリンクしていますので参考にしてください。
論点表
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メルマガ 菊池事件ニュース No.13 2019.10.16
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◆11月20日は結審弁論
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菊池事件国賠訴訟はいよいよ結審の日を迎えます。
<結審の日の予定>
11月20日(水)
12:30 門前集会
13:30 弁論(原告1人、弁護士2人の意見陳述を行う予定)
14:30頃~16:00(弁論が終わり次第)記者レク兼報告集会(KKRホテル)
今度こそ法廷をいっぱいにしたいと思います。
皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。
<おわび>
菊池事件ニュースNo12 では、上記弁論の時間を誤って「11:30~」と記載していました。
大変申し訳ありません。
正しくは上記のとおり「13:30~」ですので、お間違いのないようお願いします。
◆ 原告本人尋問終了
7月31日午後1時30分~
7月31日は、原告本人尋問最後の尋問期日でした。
志村康さんと、竪山勲さん、お二人の尋問が行われました。
<志村康さんの尋問>
志村さんは、まずご自分の入所のいきさつや、お連れ合いの堕胎の経験の話、ご自分の入所のために、弟さんが妻の家族から絶縁されたこと、妹さんが破談になった話などをされました。また、園内で行われた藤本松夫さんの公判を目撃した方から聞いた話をされました。松夫さんは、当時の公会堂で、裁判関係者から距離を置いて座らされていて、警察官に対する証人尋問で、「なんば言いよっとか、絵空ごと言うな。」と大声で反論していたそうです。この裁判は園内で他の入所者に知らされることもなく行われていました。以来菊池恵楓園入所者自治会では、松夫さんの公正裁判要請運動に取り組み、判決が確定してからは再審運動にも取り組みました。
志村さんは、松夫さんとの最後の面会者でした。面会は1962年9月13日頃。松夫さんは娘さんのことを心配されていて、転校のことがうまくいったと報告すると、とてもにこやかな顔をして喜んでおられたとか。ところが翌日、松夫さんの弟さんが松夫さんの死を知らせる電報を持ってきたのでした。
<竪山勲さんの尋問>
1962年9月、星塚敬愛園に入所したばかりの13歳の竪山さんは、園内放送で藤本松夫さんの死刑が執行されたと聞きます。少年舎に入るとそこには、お兄さん代わりやお姉さん代わりの先輩たちがいて、「お父さん」、「お母さん」と呼ぶ少年舎のお世話係の入所者がいました。家族から引き離されてきた少年に対して新しい家族が押し付けられました。竪山さんはこれを「一大家族主義」と呼びます。被告国は、原告らは松夫さんの家族ではないと言うけれど、入所のときは家族を押し付けておきながら、この裁判になると「家族ではない」と言う。理不尽です。
弁護士に「裁判所がやるべきことは特別法廷を見直すべきだということか」と質問されると、「法曹界に身を置く先生に言われたくない。どうして司法の世界は自らこれを見直さなかったのか」と。「この事件を裁くのは私だ。司法界は責任を果たしていない。」と。弁護士を含む法曹界に対するこの厳しい指摘に、弁護団は身の引き締まる思いをしたのですが、裁判所にこの思いは届いたでしょうか。
◆ 秋桜忌 9月14日(土)
今年の秋桜忌(藤本松夫さんの命日)は、菊池恵楓園の恵楓会館で、本尋問を受けた原告の皆さんに登壇していただき、その思いのたけを語っていただきました。
参加者の感想文を一部紹介します。
「 小さな時から入所させられ、隔離と優生保護法による措置の中で長き人生を理不尽そのものを味合わされ生きてこられた方々のお話を初めてゆっくり聞かせていただきました。差別偏見に対する怒りの深さ、これに対して、今の社会はほとんど知らされぬまま過ごしていると思います。自分もその一人。そこから抜け出して、ともにたたかう側に立っていきたいと思いました。藤本さんに対する再審・国賠訴訟への原告の皆さんの気持ちが、自分たちにかけられた攻撃であり、断じて認められないという思いであることがよくわかりました。裁判勝訴に向け、少しでも広げるように努力したいと思います。」(70代)
「 お話ありがとうございました。中学校の教員をやっています。部落問題をはじめ、ハンセン病、水俣病差別の問題を重ねながら、自分自身の生き方を問い、子供たちに差別をなくす人間になってほしいとの思いで自分なりに取り組んでいます。今日は再度菊地事件について学ぶために参加させてもらいました。堅山さんの思いをはじめ4人の方々の思いが本当に伝わってきました。「なにをいまさら」本当にそう思いました、おかしいです!昨日も回復者の方からお話を聞かせていただきました。「自分の幸せのために何ができるかを考え続け、行動に移す人になってほしい」国を作っていくのは自分たちだという意識を子供たちに持たせていきたいと強く感じました。そしてそのためにも、教員自身が学び続けなければならないと感じます。12月にはうちの小学校の子どもたちとまたこちらにお邪魔して学びます。昨日本日とお話をいただいて、私が感じたことをまず伝え、現地で当事者の思いを直接聞き、自分にできないことを、また子供たちと考え、続けていきたいと思います。」(40代)
「 原告の方々の生の声をお聞きし、それぞれの目線から見てきたハンセン病患者の処遇史があるのだと思いました。一人一人の感じた差別や偏見の質は違うのだと感じました。だからここの経験を掘り起こし、公にし残していくことは大事で、問題を立体的にとらえていく方法なのだとわかりました。つらい記憶を語ってくださってありがとうございました。それはもうご自身の経験や思いを語れない藤本さんの、まぎれもない代弁であり、再審請求できる、ある意味当事者の権利がある方々だと思いました。「司法の加害責任」-「特別法廷」の事実がいまだ正式に正されていない。すごく重い問題だということがわかりました。また、人権のために戦う専門家(法律家)がいてくださるというのは、日本国民の一人として、大変心強いことと思いました。」(40代)
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メルマガ 菊池事件ニュース No.12 2019.7.29
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いよいよ結審へ!!
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この間、ニュースが滞っており申し訳ありません。
ハンセン病家族訴訟にかかわることが多く、なかなかこちらのニュースを更新できませんでした。おかげで、すでにメディアのニュース等でご存知のとおり、ハンセン病家族訴訟は6月28日の勝訴判決の後、国が控訴を断念し、今後解決のための協議をすすめていくことになりました。
次は、いよいよ菊池事件国賠訴訟の判決を迎えることになります。
次回の日程は、7月31日の志村康さんと竪山勲さんの原告本人尋問です。下記に日程の詳細がありますので、皆様、傍聴をよろしくお願いします。
◆ 4月9日現地進行協議
4月9日は裁判所が菊池恵楓園にやってきました。
現地進行協議として行われた現地の見分は、下記の場所を回りました。
開始午後1時30分
・旧刑務所正門前での説明 塀の内側と外側での説明
・新刑務所建物内部・・・ここはもうすぐ解体されます。解体前に間に合いました。
・鉄門扉・・・これはすでに取り外して恵楓園に保管されていました。
・社会交流会館・・・ハンセン病問題、菊池恵楓園の歴史を見てもらいました。
・監禁室
・留置所跡・・・ここに松夫さんは収容されていました。
・旧自治会室跡・・・患者地帯にありました。
・旧説教所跡(現盲人会館)・・・患者地帯にありました。ここで特別法廷が開かれたこともありました。長州次郎さんが、直接裁判官に当時のことを説明しました。
・やすらぎ総合会館・・・入所者の葬儀のための施設。展示場のように並ぶ各宗教の祭壇は、ここが隔離の施設であったことの象徴。
・納骨塔・・・新しく納骨堂が造られる前の納骨施設。
・納骨堂・・・裁判官に花を供えていただきました。死亡後も故郷に帰ることのない遺骨の存在も隔離の象徴。
午後4時に終了
◆ 5月16日14時~ 原告本人尋問(菊池恵楓園での所在尋問)
長州次郎さんの原告本人尋問が菊池恵楓園で行われました。
長州さんは、隔離政策と偏見差別のために引き裂かれたご自分の家族のことを話され、当時松夫さんや松夫さんの家族が置かれた状況を明らかにしました。お母さんを大好きだった少年が、その母と切り離され、母との関係を回復できなかったことなど、胸に迫る話をしていただきました。またご自分が見られた特別法廷の開催状況の話もありました。入所者には何も正式に告げられることなしに行われていた特別法廷。到底「公開」とは言えない患者地帯での隔離法廷。当時を知る人が少ない中、貴重な証言となりました。また、松夫さんの雪冤が果たされることが、差別や偏見にさらされて生きてきた多くの隔離被害者の名誉回復につながることを語っていただきました。
◆ 6月19日13時30分~ 原告本人尋問(熊本地裁)
この日は、全療協の事務局長、藤崎陸安さんの本人尋問が行われました。
藤崎さんも、自らが受けてきた隔離政策や偏見差別の実態を話されました。特にまだ若かったころに岡山の長島愛生園に開設された高校「新良田教室」に移動する際に受けた列車での非人間的な取り扱いという屈辱的な経験を話されました。全患協は、ハンセン病患者であるというだけで差別的な法的取り扱いを受け、死刑された松夫さんの問題を、差別や偏見にさらされ続けているすべての隔離被害者の問題として取り組んできたこと、そして現在全療協はその立場を引き継いでいることも証言しました。
最後に、反対尋問で、被告代理人が、「あなたは藤本松夫さんとどういう身分関係がありますか」と質問すると、藤崎さんは、「入所者同士は緊密な関係を持っていて家族同様でした。私は松夫さんを他人とは思えません。」と答え、尋問を締めくくりました。
◆ 次回! 7月31日午後1時30分~
次回の日程は、実は7月1日に予定されていたものなのですが、ハンセン病家族訴訟の判決が5月末から6月28日への変更となり、判決直後多くの弁護団員が判決後の控訴断念に向けた行動に上京することがあり、期日を変更していただきました。
志村康さんと竪山勲さんの原告本人尋問となります。これが最後の本人尋問となります。
この日の日程は以下のとおりです。
12時30分 門前集会
13時30分 本人質問(志村さん、竪山さんの順)
16時ころ 尋問終了後に記者レク(アークホテル)兼報告集会
◆ 結審へ!
裁判所は、6月19日の法廷で、次々回を11月20日11時30分~と指定し、この日を結審とすることとしました。いよいよ、裁判は最終盤へと突入します。結審期日の日程から、判決は年度内にあることが見えてきました。
今後とも、菊池事件国賠訴訟への強い関心を持っていただき、積極的にご支援くださいますようお願いします。
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メルマガ 菊池事件ニュース No.11 2019.3.17
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◆2月13日第6回弁論のご報告
~立証段階へと大きくステップアップ!!~
2月13日の弁論に参加くださいました皆様、ありがとうございました。
今回の法廷では、原告ら5人の陳述書を提出(もう一人分を追って提出予定)したうえで、藤本松夫さんの教誨師であった坂本克明牧師が最高裁に事実の説明を行った際のビデオの検証と、菊池医療刑務所の跡地の検証の2つの検証と、原告のうち4人の原告本人尋問を求めました。
今回の法廷は、裁判所が検証や尋問などの立証に足を踏み出すのかどうかが焦点になっていました。
意見陳述に立った弁護団団長徳田靖之弁護士は、本件での重要な事項はハンセン病特別法廷の違憲性であるとして、今回内田博文九大名誉教授の補充意見書をぜひ精読してほしいと裁判所に訴え、今回求めている検証はこの重要な事項を明らかにしていくうえで欠かせない必要な立証活動である述べました。
さらに、原告らの陳述書に関連して、「人間扱いされなかった」「日本国憲法の保障すら受けられなかった」という原告らに共通する苦難の人生について述べ、藤本松夫さんの被害はその象徴であり、家族以上の絆に結ばれた一体感・連帯感を有する原告らは本件の原告たり得ることを述べました。そしてこうした原告らの実態についても原告本人尋問が必要であると主張しました。
この後、公開の法廷は終了し、非公開の進行協議に入りました。
進行協議では、まず裁判長が次のよういに述べました。
「裁判所としては、来年度中には判断したい。そのためには夏頃までには必要な立証活動を終え、秋には結審できるようにしたい。」
そうして、裁判所は今後の立証活動についての日程の調整まで行いました。
(1) まず検証についてですが、「ビデオは見ました。しかし法廷での検証は必要ないと思う。」との見解を述べ、原告側もこれを了承しました。
(2) 次に、菊池医療刑務所跡地の検証ですが、実は現在残っている旧刑務所の塀や新刑務所の建物は、合志市の小中学校建設のためこの4月末にも取り壊されることが予定されており、その前に検証を行ってほしいと要請していました。裁判所は、正式の検証ではないけれど現地には行くということで、次回現地進行協議を入れたいと述べ、原告側もこれを了解しました。
(3) 4人の原告本人尋問についても、被告は必要ないと述べましたが、裁判所はこれを実施することとして日程を入れました。
今後の日程は次のとおりになります。
4月9日13時10分~ 現地進行協議(医療刑務所跡等)
5月16日14時~ 原告本人尋問(菊池恵楓園での所在尋問)
6月19日13時30分~ 原告本尋問(熊本地裁)
7月1日13時30分~ 原告本尋問(熊本地裁)
いよいよ、4月から立証活動に入ります。
引き続き、皆様が関心を寄せてくださいますようよろしくお願いします。
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メルマガ 菊池事件ニュース No.10 2019.1.29
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◆第6回弁論のご案内
次回第6回弁論の期日
2月13日(水)午後3時~
当日の日程は次のとおりです。
14:30 門前集会(熊本地裁前)
15:00 弁論
15:30頃(弁論終了後) 記者会見(KKRホテル熊本)
今回は、国の方から反論の準備書面が出されています。
国は、今回の書面で、①検察官には本件について再審請求をしなければならないような職務上の注意義務は負っていない、②原告らはFの親族とも言うべき利害関係を有するものではなく、民法711条(近親者について独自の損害賠償請求権を認めるもの)の類推適用もない、と原告らの主張を真っ向から否定しています。
今回の弁論では、まず原告側から原告全員の陳述書を提出する予定です。これは、国の強制隔離によって苦難の人生を背負わされた原告たちが、それぞれの立場から、ただハンセン病患者であるというだけで、通常の法定手続きを認められず、隔離法廷であった特別法廷で裁かれ、死刑となって殺されてしまったFさんを、なぜ今日まで忘れられず、わがことのように関心を持ち、争い続けているのか、その親族にも優る心情を吐露する内容となっています。
また、今回、原告側からは、種々の立証の申立てを行う予定にしています。その柱は、原告本人尋問と、菊池恵楓園に残る刑務所跡の検証です。実はこの跡地には合志市の小中学校が建設される予定となっており、刑務所跡地に残る旧刑務所の塀や新刑務所の建物は、近日中にも取り壊される予定となっています。早急の検証を実現しなければなりません。
さらに、今回の法廷では、弁護団団長の徳田靖之弁護士が、本件で証拠調べを行う必要性について意見を述べます。
さて、裁判所は検証との立証の段階に進むことを決意するでしょうか。
法廷での成り行きにご注目ください。
今回も多くの皆様が傍聴においでくださいますようお願いします。
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メルマガ 菊池事件ニュース No.9 2018.11.11
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◆第5回弁論のご案内
11月12日(月)、熊本地裁で第5回口頭弁論が開かれます。
日程は次のとおりです。
13:30 門前集会(熊本地裁前)
14:00 弁論
弁論終了後 記者会見(弁護士会館)
今回、原告側からは、なぜ原告ら(現在の療養所の入所者たち)に原告として損害賠償請求できるのか、という論点について詳細な書面を提出しました。被告が、再審をしないという判断は、再審請求権がある人に向けられたもので、原告らに向けられたものではなく、原告らに対しては何の義務も負わないと主張しているからです。
今回の法廷では、この論点について平松まゆき弁護士が、意見陳述を行います。
法廷での議論にご期待ください。
◆秋桜忌イベントのご報告
9月8日に行われた秋桜忌のイベント「もう一度『新・あつい壁』」では、菊池事件を取り上げた映画「新・あつい壁」の上映会と、映画を受けて現在の課題を語り合う座談会を行いました。映画は、改めて藤本松夫さんの無念と、支援した入所者や退所者の皆さんの無念を心に迫る強い思いとして受け止めることになりました。
《参加者からの感想》
すばらしい映画を見せていただきありがとうございました。
この映画、人としての尊厳を改めて考えさせられるものです。
私が一番印象に残っているのは、おばの証言があればアリバイが成立して無罪なのに、それをすればハンセン病患者が身内にいるということがわかって、おばやその家族が社会から差別され迷惑がかかる、身内に迷惑をかけないためにその証言を頼まずに罪を問われて結局死刑になるというところです。そこには、平気で親が実の子どもを殺すまた子どもが実の親を殺すという現在の日本社会にはない、人としての尊厳がある。
私はまずめったに涙を見せないが、この映画を見ながら自然と涙が出てきました。映画を見ながら、この場合前の私なら自分が助かるためにはと、すぐにおばの証言を選んだでしょう。今の私は少しちがった考えです。すぐには結論を出さずにじっくり、ゆっくり、深くどうすればいいか考えます。まだ今の私には十分に人としての尊厳はありませんが、少しでも、この映画の中の人のように、せめて、友達や何かの縁で知り合った人には、自分のできるだけのことはしようと思っています。
この映画は、今後どのように生きていくのか深く考えさせられる映画でした。改めてこの映画を見せてくださった関係者の皆様に感謝します。ありがとうございました。(S.S 70代男性)
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退会用URL: http://kyushugodo.jp/xmailinglist/kikuchi_saishin/
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メルマガ 菊池事件ニュース No.8 2018.9.7
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お詫び
前回の本ニュースNo.7の配信がこちらの手
違いで遅くなってしまいましたこと、申し訳
ありませんでした。しかも、No.7でしたのに、
間違ってNo.6と記載していました。重ね重ね、
本当に申し訳ありません。
本号がNo.8となります。
◆第4回弁論報告
8月25日の弁論の内容をご報告します。
弁論では、まず、2人の弁護士が意見陳述を行いました。
村上雅人弁護士は、「菊池事件は決定的に証拠が不足しており起訴すらすべきではなかった」と語り始めました。原告らは、具体的な証拠に基づいて菊池事件が冤罪であることを明らかにした上で検察官に対し再審請求した。例えば、凶器とされた短刀はどこで入手されたものかわからないし、捜査機関がいつそれを発見したのかも実はわからないもので、凶器かどうかもわからない。被害者は26箇所も刺され、動脈を切断されて失血死しているのだから、犯行時には大量に血液が飛び散ったはずなのに、被告人の着衣に血痕がなかったこともおかしい。被告人から殺してきたとの話を聞いたというおじさんと大おばさんの供述も、供述内容は確定判決の証拠と異なるし、後に変遷しているし、ハンセン病に対する差別の中、自分たちにも不利益が降りかかるかもしれないという状況でした供述だから信用できない。本人の自白調書は、拳銃に撃たれて重傷を負ったその日にそのまま取られたものであり、本人でなければ語れないことは何も含まれていないし、確定判決の認定した事実とも異なっている。他の証拠もどれも不確かなものばかり。
「司法はこの明らかな誤判に向き合うべきだ」と村上弁護士意見陳述を締めくくりました。
吉野雄介弁護士は、検察官に再審請求をしないことがなぜ裁量逸脱となるかを述べました。そもそも検察官が「公益の代表者」であるという時、誤判があった場合には、この誤判を正すことこそ「公益」であり、このことは無辜の人の救済となることと矛盾も対立もしない。従って、再審請求するかどうかは誤判が明らかな場合には自由裁量は認められない。これに加えて、菊池事件の手続きは特別法廷での審理という憲法違反の手続きによって行われたものであり、検察官はこの憲法違反の手続きを進めたということを先行行為として、再審請求権限を行使すべき義務を負う。吉野弁護士は、最後に、初めて菊池恵楓園を訪れた時の気持ちを述べました。「隔離政策のすさまじさを感じると同時に、そうした国の政策を是認し、異を唱えなかった私たちの社会の差別・偏見の根深さを突きつけられた感じがしました。この裁判が残された課題の一歩になると信じます。」
〈今回出された書面〉
被告から求釈明に対する回答
原告から第3及び第4準備書面
甲7、8号証(鑑定書・意見書)
〈弁論でのやり取り〉
裁判官から、前回の書面や今回の第4準備書面については被告は反論の予定はないかと聞かれ、被告は当初特に反論の予定はないと述べたが、裁判官に促されて、第4準備書面及び前回の憲法違反の主張に対して反論するかどうか検討すると述べた。
次回期日:11月12日午後2時
次回もまた大勢の皆様の傍聴をお願いします。
◆秋桜忌
いよいよ明日になった秋桜忌です。
日時:9月8日(土)午後13:00~
場所:菊池恵楓園 恵楓会館(入場無料)
なお、座談会のスピーカーについては、園田将
吾弁護士が参加できなくなり、吉野雄介弁護士が
ピンチ・ヒッターで登壇することになりました。
是非皆様お誘い合わせの上ご参加ください。
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退会用URL: http://kyushugodo.jp/xmailinglist/kikuchi_saishin/
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メルマガ 菊池事件ニュース No.7 2018.8.22
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◆第4回口頭弁論のご案内
8月24日、熊本地裁で、菊池事件国賠訴訟の第3回弁論が開かれます。
当日のスケジュールは以下のとおりです。
8月24日(金)
13:30 裁判所門前集会
14:00 弁論(村上弁護士が今回提出した事件そのものに関する
準備書面の内容を敷衍し意見陳述を行います)
14:30過ぎころから 記者会見(熊本県弁護士会館3階)
今回は、「菊池事件って、こんなにひどい事件だったんだよ」ということのアピール第2弾となります。村上雅人弁護士が、菊池事件はこんなにひどい事件だったということを、裁判の内容に言及しながら意見を述べます。
併せて、今回は、検察官の裁量権逸脱に関する準備書面も提出しました。なぜ検察官が再審請求しなかったことが裁量権の逸脱になるのかということを明らかにした書面です。
できるだけたくさんの皆さんの傍聴をお願いします。
◆6月2日の菊池事件現地調査報告
6月2に行われた現地調査(「ハンセン病国賠訴訟を支援する会・熊本」主催)には20人ほどの参加がありました。
松夫さんが逃走中に立ち寄った親戚の家のあたり、殺害現場、凶器を隠していたとされた小屋のあったあり、殺害後に凶器を洗ったとされた池、逮捕現場、そして松夫さんの家のあった集落の墓地などを訪問しました。
集落の墓地には、事件の被害者となったHさんのお墓と、松夫さんのお墓がすぐ近くにあります。
そういう山深い集落での事件の重さなどを感じていただけたと思います。
《参加者からの感想≫
今回現地調査に参加して、それまで私が理解していた、菊池事件には足りない部分があると気付きました。
実際、誰がどうして殺人を行ったのか?
充分な調査も無いまま、犯人にさせられたあげく、死刑にされてしまった方がいる。どうしてそんな事が許されたのか? 理解し難い事件でしたが、当時のその地区のお話、戦後の開拓事業について等、聞く事が出来ました。加えて、犯人にされてしまった方が、最後に追い込まれ、銃で撃たれた状況を見て聞けて、少しですが分かった気がします。
ハンセン病患者の絶対隔離政策が始まって以来、その病に対する間違った考えが国民に刷り込まれ続けた。その為に起こってしまった事件。捜査、判決全てを含めてです。その大本は当時の為政者が作り上げた差別と偏見だと思います。
菊池事件について下された判決は明らかに間違いだと思いました。(H.S)
次に機会がありましたら、ぜひ、皆様ご参加ください。
グループで調査を計画されるのであれば、相談に乗りますので、弁護団までご相談ください。
◆秋桜忌について
藤本松夫さんの命日である9月14日を「秋桜忌(しゅうおうき)」として、毎年9月頃に行事を開催しています。
今年は今年は以下の内容で実施します。
日時:9月8日(土)午後13:00~
場所:菊池恵楓園 恵楓会館(入場無料)
もう一度「新・あつい壁」
第1部
13:00~ 映画「新・あつい壁」上映(111分)
第2部
13:10~
? 弁護団からの報告(国賠訴訟の現状、北海道からの報告)
? 座談会「新・あつい壁」を語る
志村康さん(菊池恵楓園入所者自治会長)
内田博文さん(九州大学名誉教授)
園田将吾弁護士(菊池事件再審弁護団)
徳田靖之(同弁護団)
皆様の参加をお待ちします。
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退会用URL: http://kyushugodo.jp/xmailinglist/kikuchi_saishin/
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メルマガ 菊池事件ニュース No.6 2018.5.28
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菊池事件再審国賠訴訟第3回弁論報告
◆門前集会
午前中降っていた雨が丁度やんで、午後1時30分から、60人ほどで集会を実施しました。司会は岩下弁護士。
集会では、本日の意見陳述を予定している菊池恵楓園の志村康さんと諸隈美波弁護士から、さらに支援からは、本日20人ほどの学生さんを引き連れて参加してくださった熊大の岡田行雄先生からご挨拶をいただきました。
◆弁論
弁論は、今回も抽選なしで全員が傍聴席に入れました。もうちょっと沢山の人に参加いただけると嬉しいなと思います。
●志村さんの意見陳述
志村さんは、自分の入所の経緯を語り、解剖への同意書を書かされたこと、妻が堕胎されたこと、妹が縁談が破談になったことなど家族に及んだ被害のこと等、強制隔離のために受けた被害のことを話しました。
菊池事件が起きたのは、志村さんの入所4年目でした。当時の自治会の会長から、会長が覗き見た園内での法廷の様子を聞きました。藤本さんが激しく一人で反論していたそうです。
救援運動が始まると、全患協でもこれに取り組むことを決めました。偏見・差別にさらされてきた入所者らは、いかに藤本さんがひどい扱いを受けたかを理解することができたのです。
藤本さんは、娘さんの高校進学のことや、その後の転校のことなどを心配していました。娘さんの転校がうまくいきそうだということがわかり、志村さんはそれを藤本さんに報告するため面会しました。「良かった、良かった」と2人で喜びあったそうです。
藤本さんの死刑執行はその翌日でした。志村さんは、その知らせに愕然としたそうです。藤本さんは、死刑執行であることも知らされず、執行場所であった福岡拘置所まで連れて行かれたそうです。
こんなことが実際に起きたのは、藤本さんがハンセン病の患者だったからです。志村さんは、「私たちハンセン病とされた者は、司法の場においても人間としては扱われなかった」と述べました。
2001年熊本判決は、らい予防法の誤りを断罪しました。しかし、藤本さんの誤った裁判は未だに正されていません。ハンセン病に対する差別・偏見が解消されない今、藤本さんの家族が自ら名乗り出て再審請求することはできません。志村さんは、検察官による再審請求を求めて、検察庁へ何度も行きました。しかし結論は再審の事由がないから再審は行わないというものでした。
藤本さんに起きたことは、ハンセン病に対する差別・偏見に由来しています。志村さんは、「この事件の解決がなければ、私たちに対する差別や偏見は解消されない。」と訴えました。
●諸隈美波弁護士の意見陳述
諸隈弁護士は、本日提出の準備書面の内容に沿って、菊池事件が、いくつもの憲法違反・人権侵害を積み重ねた、いかにひどい差別的事件であったかを語りました。
例えば、逮捕時の必要のない発砲で藤本さんに重傷を負わせたこと、発砲による怪我のまま自白調書を取ったこと、審理は隔離された場所での特別法廷で行われたこと、証拠物を火箸で扱ったこと、教誨師に会うこともなく、遺書を残すこともないまま死刑が執行されたこと等々、司法においてこのような差別的取り扱いがされました。
このような、捜査から死刑に至るまで貫かれた差別的取り扱いを、このまま是認していいのか、諸隈弁護士は裁判所に対して真摯に問いかけました。
●弁論事項
・(原告)事実経過において被告指摘の日時のズレについては、被告主張のとおりで良い。ただし、被告は藤本さんが1962年の9月に死刑執行されたとしているが、その日付は9月14日で良いか?
←(被告)検討して書面で回答する。
・(原告)被告は準備書面で、判例を上げて、原告らには特別の事情がなければ損害賠償請求できないと主張するが、それは特別の事情があれば認められるという趣旨だと理解していいか? ここは重要な争点に関連する。
←(被告)検討して書面で回答する。
・原告は被告の準備書面に対して次回までに反論する。
・次回期日 8月24日(金)午後2時から
なお、原告はさらに刑事事件の実体面からも、菊池事件がいかにひどい事件であったかについて、次回までに準備書面を提出予定です。
被告は入り口で本件を切ってしまえと主張していたわけですが、裁判所からは前回具体的な認否を明らかにするように言われており、さらには本日は、本件で争点となる、?検察官の再審請求権限の性質(無辜の救済の趣旨まで含むのか否か)、?原告らが本件で当事者として損害賠償請求しうる根拠は何か、といった問題にも裁判官が触れ、いよいよ争点を議論する様相になってきています。
次回も是非、皆さま、傍聴に足をお運びください。
(以上文責:国宗)
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メルマガ 菊池事件ニュース No.5 2018.5.14
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◆第3回口頭弁論のご案内
5月28日、熊本地裁で、菊池事件国賠訴訟の第3回弁論が開かれます。
当日のスケジュールは以下のとおりです。
5月28日(月)
13:30 裁判所門前集会
14:00 弁論(志村康さんが意見陳述を行う予定)
その後記者会見(熊本県弁護士会館3階)
今、弁護団では、「菊池事件って、こんなにひどい事件だったんだよ」ということをアピールする準備書面を準備中です。今回はその第1弾を提出する予定です。
また、この間、被告国は、「検察官が再審請求しないことについては裁量の逸脱はなかった」ということと、「原告らには原告の資格はない」という点についての準備書面を出してきました。これに対する反論も行う予定です。
できるだけたくさんの皆さんの傍聴をお願いします。
◆菊池事件現地調査のご案内
「ハンセン病国賠訴訟を支援する会・熊本」(〒860-0078熊本市中央区京町2-12-43熊本中央法律事務所内)では、下記の内容で菊池事件現地調査を行います。
まだ、現地に行ったことがない方は、ぜひご参加ください。
日 時:2018年6月2日(土) 午前10時出発
集合場所:菊池恵楓園中央広場
参加費 :1,000円
申し込み先・連絡先:090-1870-1150(石原まで)
マイクロバスで殺害現場、警官が発砲した逮捕現場等を見学予定 所要時間約2時間
◆秋桜忌について
藤本松夫さんの命日である9月14日を「秋桜忌(しゅうおうき)」として、毎年9月頃に行事を開催しています。
今年は下記日時の開催が決定されています。
日時:9月8日(土)午後
場所:菊池恵楓園 恵楓会館
内容については目下検討中です。
日程だけは押さえておいていただければと思いますので、よろしくお願いします。
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メルマガ 菊池事件ニュース No.4 2018.3.9
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◆3月16日集会のご案内
ハンセン病家族訴訟では、下記の日時・場所で、家族訴訟提訴2周年集会を開催します。
この集会を取り仕切る支援団体「ハンセン病国賠訴訟を支援する会・熊本」は菊池事件再審国賠訴訟の支援も行ってもらっている団体です。集会でも、菊池事件についての報告が準備されています。
菊池事件に関心をお持ちの皆様もぜひご参加いただければと思います。
日時:3月16日 18:30~
場所:熊本市国際交流会館ホール
チラシは下記からダウンロードしてくださいませ。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/180316kazokushukai.pdf
◆再審法制の改正を求める取り組みについて
菊池事件再審弁護団は、数年前から、九州再審弁護団連絡会に加わって、他の再審事件弁護団との交流や協力を行ってきました。
ここで私たちが到達している共通認識は、現在の再審法制では、誤った裁判を正し、無辜の人を救済するということは困難だということです。
そこで、今再審法制の改正を求めて動き始めました。
たとえば菊池事件で考えれば、再審請求権者がいない場合、公平な第三者機関(弁護士会等)による再審請求を認める制度が必要です。また、憲法違反が再審の理由として明文化されていないことも問題です。
九州再審弁護団連絡会は、このような再審法改正について昨年本を出版しました。(下記参照)
緊急提言! 刑事再審法改正と国会の責任 | 九州再審弁護団連絡会出版委員会
九州再審弁護団連絡会では、再審法の改正を実現するために、2月26日と27日の両日国会回りをしました。
まだこの問題はあまり国会議員の間でも知られていません。これからが始まりになります。6月にまた国会に出かけようと思います。
ところで、この国会行動と時期を同じくして、日経新聞(夕刊)が「再審法制を問う」という特集を行いました。5回にわたり記事を掲載しましたが、3回目の記事が菊池事件に関するものです。
下記からダウンロードしてお読みください。
日経新聞(夕刊)「再審法制を問う」
退会用URL: http://kyushugodo.jp/xmailinglist/kikuchi_saishin/
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メルマガ 菊池事件ニュース No.3 2018.2.13
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■第2回弁論のご報告
(文責:国宗直子)
2月13日の第2回弁論の様子を報告します。
○ 門前集会 14:00~
昨日までは熊本でも雪が降っていたのですが、今日は一転晴れて良い天気になりました。それでも屋外は寒いです。
今回も門前集会で始まりました。まずは弁護団から八尋弁護士が挨拶、続いて本日意見陳述予定の全療協の藤崎さんがご挨拶。支援からは、国民救援会の佐藤さんが、この事件への支援を全国に広めたいと決意表明を。最後に、本日意見陳述予定の遠矢弁護士からも挨拶。
傍聴整理券が配られましたが、抽選はなく、全員が101号法廷に入れました。抽選になるくらいたくさんの方に来ていただきたいと思いました。
○ 弁論 14:30~
今回原告からは、第1準備書面を提出しました。この書面で、改めて本件では検察官には再審請求の法的義務があること、また原告らの本件に関する利益は単なる反射的利益ではなく、法律上保護されるべき利益であること、等を主張しました。
法廷での弁論では、全療協事務局長藤崎陸安さんと遠矢弁護士が意見陳述を行いました。
藤崎さんは、藤本さん処刑の報に当時の入所者たちが受けた衝撃のことや、菊池事件ではいかに杜撰な裁判が行われたのかということを話されました。遠矢弁護士は今回提出した書面の趣旨をわかりやすく報告しました。「誤った裁判は正されなければならない」。「娘さんや藤本さんの思いにどう答えるのか。司法の責任が問われている」。遠矢弁護士の陳述の中の言葉です
当初国は私たちの主張に向き合おうとせず、事実の認否すら行わなかったのですが、裁判官に言われて今回ようやく不承不承認否の書面を出して来ました。今回のこちらからの準備書面に対しても国の代理人は、反論の必要はないと言ったのですが、法廷で最高裁は違憲とは言っていないなどと意見を述べたので、また裁判官に、「それではそれを書面で出してください」と言われていました。
こちらからは、菊池事件の実態に踏み込む書面を次回までに提出する予定です。
○ 次回
次回の期日は次のとおりに決まりました。
5月28日(月) 14:00~
皆様の、さらなるご支援・傍聴をよろしくお願いします。
○ お詫び
今回の弁論については、集合時間等の細かなお知らせをしていませんでした。申し訳ありません。
次回からは、直前にお知らせを流したいと思います。
■書籍情報
「法学セミナー 2018/02号」(日本評論社)は、特別法廷の問題で小さな特集を組んでいます。ご一読を。
■ホームページの更新
ようやく「菊池事件再審をすすめる会」のホームページを更新しました。
・訴状がダウンロードできます。
・メルマガのページを作りました。これまでのメルマガもご覧になれます。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/kkchindex.html
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菊池事件再審弁護団
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メルマガ 菊池事件ニュース No.2 2017.11.30
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※本号から上記のようなタイトルをつけることとします。
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『菊池事件国賠訴訟~再審へ!』
(文責 岩下芳乃)
○ 平成29年11月27日午後1時30分、熊本地方裁判所において第1回口頭弁論期日が開かれました。
1 門前集会
第1回口頭弁論期日に先立ち、多くの報道陣が詰め寄せる中、熊本地裁の門前で門前集会が開かれました。
門前集会では、原告の志村康さん(菊池恵楓園自治会会長)、同じく原告の藤崎陸安(みちやす)さん(全療協事務局長)が、それぞれ原告としての意気込みを語るとともに、内田博文先生(九州大学名誉教授)が研究者としての立場から検察官による再審請求権限不行使の問題点を鋭く指摘し、今後の訴訟の後押しとなりました。
2 第1回口頭弁論期日
第1回口頭弁論期日は、熊本地裁で一番大きな101号法廷で開かれ、多くの傍聴人が訪れ、この訴訟が社会的に大きな関心を持たれていることが伝わってきました。
期日では、まず、原告から竪山勲さん(全原協事務局長)、弁護団から共同代表の?田靖之弁護士がそれぞれ意見陳述を行いました。竪山さんは、検察官による再審請求拒否によって特別法廷で助長された差別偏見を解消する機会を奪われたことによる耐え難い思いを、自身が受けてきた熾烈な差別偏見のエピソードを交え、力強く語りました。?田弁護士は、遺族が再審請求できない事情や、誰よりも遺族が事件本人の再審無罪を信じていることを語るとともに、菊池事件は戦後裁判史における最大の汚点であるとして、司法はその責任と正面から向き合うよう強く求めました。
その後、訴状、答弁書が陳述されました。国は、この答弁書の中で、原告らが再審請求によって受ける利益がないなどとして、審理を即日結審すべきとしていました。これに対し、裁判長は、国は検察官の責務について正面から主張するようにと告げ、期日を続行しました。
3 記者会見
期日後、壺川地域コミュニティーセンターで記者会見が行われました。記者会見では、意見陳述をした竪山さんと?田弁護士が意見陳述に込めたそれぞれの思いを、原告の藤崎さんがこの訴訟にかける思いを述べました。そして、内田博文先生が改めて検察官の再審請求権限不行使の問題点を説明するとともに、弁護団共同代表の八尋光秀弁護士が、第1回期日を受けて感じた裁判所のこの訴訟に対する姿勢について、法的な議論を先行させて原告の主張を理解したい様子が感じられると述べました。
○ 今後の予定
次回口頭弁論期日は、平成30年2月13日(火)午後2時30分からと指定されました。
今後、国から実質的な反論が出る予定です。
○ 終わりに
今後ますます訴訟は本格化していきます。菊池事件再審に向けて、そして、ハンセン病問題における司法の責任を果たすため、私たち弁護団もより一層尽力する次第です。
皆さまにおかれましては、末永いご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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<お知らせ>
◆菊池事件再審国賠訴訟の訴状がほしいという声を聞いております。
皆様にお届けできるよう今準備中ですので、少しお待ちください。
準備が整い次第、お知らせできるようにしたいと思います。
◆このメルマガニュースへのご意見、菊池事件に対する思い、各行事の紹介等ございましたら、下記メールアドレス宛てにお寄せください。
内容によっては、このメルマガニュースに掲載させていただくこともあるかと思います。
どうぞよろしくお願いします。
nanohana@green.memail.jp
創刊号
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2017年11月19日
このたび、菊池事件再審弁護団では、メールマガジンを発行することにいたしました。
このメールマガジンは、菊池事件再審をすすめる会の会員の方、菊池事件署名の呼びかけ人になっていただいた方、菊池事件連続企画の実行委員だった方、菊池事件再審弁護団の団員等にお送りしています。
菊池事件をめぐっては、2012年に、全療協、全原協、菊池恵楓園入所者自治会の3団体で、検察官に対して、再審請求をするようにとの要請を出しました。
さらに、この3団体は、2013年には、最高裁に対して、特別法廷問題を調査するよう要請しました。
2016年4月、最高裁は、特別法廷問題について調査報告書を公表し、特別法廷は違法であったとして、ハンセン病病歴者やその家族に対しての謝罪も行いました。ただ、最高裁は、特別法廷が平等原則に違反するとは言いつつも、憲法の公開裁判を受ける権利や平等規定に反しているとは認めませんでした。
2017年3月、最高検察庁は、先の最高裁の調査報告書を受けた形で、特別法廷の運用に関与したことについての謝罪は行いましたが、菊池事件については再審請求をしないと回答しました。
そこで、私たちは上記3団体に所属する個人を原告として、再審請求を行わないとした検察官の権限不行使は違法であるとして国賠訴訟を提起することとしました。
提訴は、2017年8月29日に、熊本地裁に対して行いました。
その第1回口頭弁論が、11月27日(月)午後1時30分から熊本地裁で開かれます。
弁論の前に午後1時から裁判所の正門前で集会を開きます。
お時間のある方は、是非ご参加くださいますようお願いします。
★第1回口頭弁論
11月27日(月)
13:00~ 門前集会
13:30~ 口頭弁論(101号法廷)
(なお、管理者がうっかり間違えて、MLを作成してしまい、みなさんにML登録のご案内が届いたかと存じます。失礼いたしました。削除させていただきましたので、ご容赦ください。)
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菊池事件再審要請署名にご協力を!
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/kkchindex.html
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