mmmmmmm | 労働保険事務組合・・・・・・・ | ひまわり労務研究会 | ・ 事務処理規約 | |||
・ ・第1章 総 則 | ||||||
(目的) | ||||||
第1条 この規約は、本労働保険事務組合(以下「本事務組合」という。)の会則第4条の規定により、本事務組合が労働保険料の | ||||||
保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第4章に基づき、労働保険事務組合として組合員の委託を受けて労働 | ||||||
保険事務及び一般拠出金に係る事務(以下「以下「労働保険事務等」という。)を処理する方法及びその処理に関して生ずる 本事務組合、本事務組合に労働保険事務を委託した組合員(以下 「委託組合員」という。)及び委託組合員であって |
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労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第33条の規定による特別加入の承認を受けている組合員 | ||||||
(以下「特別組合員}という。)の責任を定めることを目的とする。 | ||||||
第2章 労働保険関係事務処理の委託 | ||||||
(労働保険関係等事務の受託) | ||||||
第2条 1、本事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務等は、労災保険法の規定による保険給付の請求等の記載事項に関する | ||||||
証明及び雇用保険法の規定による日雇労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき労働 | ||||||
保険事務等の一切とする。 | ||||||
2、委託組合員が、本事務組合に労働保険事務等の処理を委託しようとするときは、前項に規定する労働保険事務等の一切の処 | ||||||
理を委託するものとする。 | ||||||
(委託事務の手続) | ||||||
第3条 1、委託組合員は、本事務組合に労働保険事務等の処理を委託しようとするときは、本事務組合に労働保険事務委託書(組様式 | ||||||
第1号)を提出しなければならない。 | ||||||
2、本事務組合は、前項の労働保険事務委託書の提出を受けたときは、直ちに受託の可否を当該組合員に通知するものとする。 | ||||||
3、本事務組合は、労働保険事務等の処理を受託したときは、「労働保険事務等処理委託事業主名簿(省令様式第18号)」に所定 の事項を記載し、労働保険事務組合事務処理規約を当該委託組合員に交付するものとする。 |
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4、労災保険法第34条第1項又は第36条第1項の規定に基づき特別加入をしようとする委託組合員は、中小事業主等又は海外 | ||||||
派遣者の特別加入申請書を本事務組合に提出しなければならない。 | ||||||
(委託の解除及び特別加入からの脱退) | ||||||
第4条 1、本事務組合又は委託組合員が、労働保険事務等処理の委託を解除しようとするときは、7日前までに労働保険事務委託解除通 | ||||||
知書(組様式第11号)によって本事務組合又は委託組合員に通知しなければならない。 | ||||||
2、特別組合員が、労働保険事務等処理の委託を解除しようとするときは、あらかじめ次条に規定する手続を行い都道府県労働局長 | ||||||
の承認を受けなければならない。 | ||||||
3、本事務組合は、委託組合員が法令又はこの規約に違反したときは、労働保険事務等処理の委託を解除することができる。 | ||||||
(特別加入からの脱退手続) | ||||||
第5条 特別組合員が、労災保険法第33条第1号及び第2号又は第3号に掲げる者を包括して労災保険の保険給付を受けることができる | ||||||
者としないことを希望する場合には、特別加入脱退申請書を本事務組合に提出しなければならない。 | ||||||
第3章 事務処理の方法 | ||||||
(賃金総額等の報告) | ||||||
第6条 1、委託組合員は、次の各号に掲げる事項を労働保険料算定基礎賃金等の報告(組様式第4号)により、毎年4月15日までに | ||||||
本事務組合に報告しなければならない。 | ||||||
一 事業の概要 | ||||||
二 使用労働者について前年度中(前年4月1日から本年3月31日まで)に支払った賃金の総額及び本年度中に支払う賃金 | ||||||
総額の見込額 | ||||||
三 その年度中の1ヶ月平均使用労働者数 | ||||||
四 特別加入しているものがある場合には、その者につき本年度に希望する給付基礎日額 | ||||||
2、本事務組合が、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官からメリット事業にかかる労災保険率及び都道府県労働局長 | ||||||
から特別加入者にかかる給付基礎日額に関する通知を受けたときは、「労働保険料涼秋簿及び納付簿(省令様式第19号)」に | ||||||
所定の事項を記載し、すみやかに当該委託組合員に通知するものとする。 | ||||||
(一括有期事業等の報告) | ||||||
第7条 法第7条の規定により有期事業の一括を受ける事業に係る委託組合員は、次の各号に掲げる事項をそれぞれの事業を開始した | ||||||
翌月5日までに、本事務組合に報告しなければならない。 | ||||||
一 事業の名称及び事業場の所在地 | ||||||
二 予定される事業の期間 | ||||||
三 建設業の事業にあっては、請負金額並びに発注者の氏名又は名称及び住所 | ||||||
四 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量並びに立木の所有者の氏名、又は名称及び住所 | ||||||
(被保険者の異動等に関する報告) | ||||||
第8条 1、委託組合員は、その使用労働者についての雇用保険の被保険者の資格の得喪、転出入、氏名変更等の異動(以下「被保険者 | ||||||
の異動」という。)又は委託組合員についての事業主の名称変更、住所変更等の異動(以下「事業主の異動」という。)に関する | ||||||
公共職業安定所長に対する届書を作成する必要な事実をその届書の提出期限の5日前までに本事務組合に報告しなければな | ||||||
らない。 | ||||||
2、委託組合員は、雇用保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けているものについて前項の規定による被保険 | ||||||
者の資格の取得、転入及び氏名の変更の通知を行うときは、被保険者証を提出しなければならない。 | ||||||
3、本事務組合が第1項の通知を受けtがときは、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(省令様式第20号)」(以下「事務等 | ||||||
処理簿」という。)に所定の事項を記載するものとする。 | ||||||
4、本事務組合が、公共職業安定所長から被保険者の異動又は事業主の異動に関する通知を受けたときは、事務等処理簿に所定 | ||||||
事項を記載し、すみやかに当該委託組合員に通知するものとする。この場合には、遅滞なく事務等処理簿に当該組合員の確認印 | ||||||
を徴するjものとする。 | ||||||
5、本事務組合が、雇用保険法施行規則第10条第1項、第2項、第13条第4項及び第14条第3項の規定により被保険者証の交付 | ||||||
又は返付を受けたときは、すみやかに当該被保険者を使用する委託組合員に被保険者証を送付するものとする。 |
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(離職証明書に関する報告) | ||||||
第9条 1、委託組合員は、その使用する被保険者が離職した場合は、雇用保険被保険者離職証明書(以下「離職証明書」という。)を作成 | ||||||
するに足る事実及び当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)の交付を希望する旨又は希望しない旨 | ||||||
を本事務組合に報告しなければならない。 | ||||||
2、本事務組合は、離職証明書を作成するに足る事実及び離職票の交付を希望する旨又は希望しない旨の通知を委託組合員から | ||||||
受けたときは、その旨を事務等処理簿に記載するものとする。 | ||||||
3、本事務組合が、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えて公共職業安定所長に提出し離職票の交付を受けたときは、 | ||||||
すみやかに当該離職者に当該離職票を交付するものとする。ただし、当該離職者を使用していた委託組合員を通じて交付すること | ||||||
を妨げない。 | ||||||
4、本事務組合が、離職票を交付したときは、事務等処理簿に所定の事項を記載しその交付を受けた者から受領印を徴するものと | ||||||
する。 | ||||||
5、本事務組合は、離職票の交付を希望しなかった離職者がその後離職票の交付を希望したため、離職証明書を交付したときは、 | ||||||
当該離職者を雇用していた委託組合員にその旨を通知するとともに、事務等処理簿に所定の事項を記載するものとする。 | ||||||
(労働保険料の納付に関する事項) | ||||||
第10条 1、本事務組合は、委託組合員から第6条の報告を受けたときは、前年度の確定保険料及び当年度概算保険料を算定し、納付 | ||||||
すべき労働保険料を保険料納入通知書(組様式第7号(甲))により委託組合員に通知するものとする。 | ||||||
2、前項の規定により通知を受けた委託組合員は、当該納付すべき労働保険料を本事務組合の指定する期日までに本事務組 | ||||||
合に交付しなければならない。 | ||||||
3、本事務組合は、前項の規定による労働保険料の交付を受けた場合には、事業場別「労働保険料等徴収及び納付簿」に労働 | ||||||
保険料額及び受領年月日を記載するものとする。 | ||||||
4、本事務組合は、第6条の規定による報告を受け第2項の規定による労働保険料の交付を法定納期前に受けた場合は法定納 | ||||||
期限までに、法定納期後に受けた場合は、直ちに所定の保険料申告書を作成し、その全額を国に納付するものとする。 | ||||||
5、本事務組合は、委託組合員から交付された労働保険料その他の徴収金について第3期分までを国に納付したときは、その旨 | ||||||
を当該組合員に通知するものとする。 | ||||||
(納入告知を受けた場合の事務) | ||||||
第11条 1、本事務組合は、委託組合員が法施行規則第38条第5項の規定による納入の告知を受けたときは、「労働保険料等徴収及び | ||||||
納付簿」に納入告知にかかる事項を記載するとともに、その納入告知書に指定された納期限の10日前までに、委託組合員にそ | ||||||
の納入告知書を送付するものする。 | ||||||
2、納入告知書の送付を受けた委託組合員は、納入告知書に指定された納期限の5日前までに、納入告知にかかる金額を納入 | ||||||
告知書に添えて本事務組合に交付しなければならない。 | ||||||
(督促jを受けた場合の事務) | ||||||
第12条 1、本事務組合は、委託組合員について法第26条第1項の督促状を受けたときは、「労働保険料等徴収及び納付簿」に所定の | ||||||
事項を記載するとともに、督促状に指定された期限の7日前までに、督促状を添付し、納入告知書により当該委託組合員に通 | ||||||
知するもlのとする。 | ||||||
2、前項の通知を受けた委託組合員は、督促状の指定期限の5日前までに、督促状の労働保険料等を本事務組合に交付しな | ||||||
ければならない。 | ||||||
(領収書の交付) | ||||||
第13条 本事務組合は、第10条、第11条、第12条に規定する場合において委託組合員から労働保険料等の交付を受けたときは、領 | ||||||
収書(組様式第8号)を、すみやかに発行し、「労働保険料等徴収及び納付簿」に所定の事項を記載するものとする。 | ||||||
(領収書控等の保存) | ||||||
第14条 本事務組合は、委託組合員から労働保険料その他の徴収金の交付を受け、これを国に納付したことを証する「領収書(控)」、 | ||||||
「納付書・領収証書」等を3年間保存するものとする。 | ||||||
第4章 事務組合の責任 | ||||||
(労働保険料等の納付責任) | ||||||
第15条 1、委託組合員が労働保険料その他の規定による徴収金の納付のため、金銭を本事務組合に交付したときは、本事務組合は | ||||||
その金額の限度で政府に対してそれらの納付の責を負うものとする。 | ||||||
2、法第21条第1項又は第27条第1項の規定によって、政府から追徴金又は延滞金を徴収される場合において、その徴収 | ||||||
について次条又は第17条に規定の事由があるときは、本事務組合は、その金額の限度で政府に対する徴収金の納付の責 | ||||||
を負うものとする。 | ||||||
(追徴金等の納付責任) | ||||||
第16条 本事務組合は、次の各号に掲げる場合、追徴金の納付の責を負うものとする。 | ||||||
一 委託組合員が前年度中に支払った賃金の総額等第6条第1項にかかる保険料申告書を作成するに足る事実を報告した | ||||||
にもかかわらず、申告期限を経過し、政府により法第19条第4項に基づき確定保険料の認定決定を受けた追徴金を追徴 | ||||||
される場合 | ||||||
二 前号に掲げる場合のほか、本事務組合の責に帰すべき事由によって追徴金が徴収される場合 | ||||||
(延滞金の納付責任) | ||||||
第17条 本事務組合は、次の各号に掲げる場合、延滞金の納付の責を負うものとする。 | ||||||
一 委託組合員が、督促状の指定納期限の5日前までに、労働保険料を本事務組合に交付したにもかかわらず、本事務組合 | ||||||
が指定納期限までにその老荘保険料を政府に納付しないため延滞金を徴収される場合 | ||||||
二 第12条第1項の規定に違反して、本事務組合が指定納期限の7日前までに、その委託組合員に督促の通知を行わなか | ||||||
ったために、督促状の指定納期限までに納付ができず、そのため延滞金を徴収される場合 | ||||||
三 前二号に掲げるもののほか、本事務組合の責に帰すべき事由によって生じた延滞金を徴収される場合 | ||||||
第5章 手 数 料 | ||||||
(手数料の額) | ||||||
第18条 本事務組合は、労働保険事務組合の業務を運営するため、委託組合員から次のとおり手数料を徴する。手数料については | ||||||
別に定める「ひまわり労務研究会会費規則」の定めるところによるものとする。 | ||||||
(手数料の納入) | ||||||
第19条 委託組合員は、その年度の概算保険料を本事務組合に交付するとき、あわせて手数料を納付しなければならない。 | ||||||
第6章 会 計 | ||||||
(労働保険事務組合労働保険料特別会計及び労働保険事務組合一般会計) | ||||||
第20条 本事務組合は、労働保険事務組合労働保険料特別会計及び労働保険事務組合一般会計を設けるものとする。 | ||||||
(労働保険事務組合労働保険料特別会計の収入・支出) | ||||||
第21条 1、労働保険事務組合労働保険料特別会計においては、本事務組合が委託組合員から交付を受けた労働保険料その他 | ||||||
の徴収金、法第19条第6項の規定による政府からの還付金を収入とし、政府に納付した労働保険料その他の徴収金及 | ||||||
び委託組合員から受け入れた労働保険料その他の徴収金の超過額、返還金を支出とする。 | ||||||
2、本事務組合は、労働保険料その他の徴収金のために委託組合員から交付を受けた金銭を、その目的以外に使用しな | ||||||
いものとする。 | ||||||
3、本事務組合は、労働保険料その他の徴収金の交付を受けた場合、直ちに納付するときのほかは、肥後銀行に設けら | ||||||
れている労働保険料等専用口座に預託するものとする。 | ||||||
この場合、労働保険料その他の徴収金は、国に納付し又は委託組合員に還付する場合のほかは引き出さないものと | ||||||
する。 | ||||||
4、本事務組合は、委託組合員の労働保険料その他の徴収金の納付のため本事務組合に交付した金銭が、納付すべき | ||||||
労働保険料その他の徴収金の額を超過している場合には、超過分の金額を当該委託組合員に返還するものとする。 | ||||||
ただし、当該委託組合員の承認によって未納の労働保険料その他の徴収金に充当することができるものとする。 | ||||||
(労働保険事務組合一般会計の収入・支出) | ||||||
第22条 本事務組合は、労働保険事務組合一般会計においては、第18条に規定する手数料、報奨金及び助成金等を収入とし、 | ||||||
事務費及びその他の費用を支出とする。 | ||||||
(経理年度) | ||||||
第23条 労働保険事務組合労働保険料特別会計及び一般会計の経理年度は、前年の4月1日から本年の3月31日迄とする。 | ||||||
(専用口座の預金通帳と印鑑の保管) | ||||||
第24条 本事務組合は、労働保険料等専用口座の預金通帳と印鑑の保管責任者をそれぞれ別の者に別途定めるものとする。 | ||||||
(監査) | ||||||
第25条 本事務組合は、毎年1回又は随時に労働保険及び一般拠出金に係る事務処理および労働保険料等の預り金の処理について別途定める監事等の | ||||||
監査を受けるものとする。 | ||||||
第7章 報 告 | ||||||
(総会等への報告) | ||||||
第26条 本事務組合は、毎年1回ひまわり労務研究会の総会等の議決機関において労働保険料等その他の徴収金の 徴収、納付状況を報告するものと | ||||||
とする。総会等の開催ができない年については、HP等により公開し委託組合員に報告を行うものとする。 | ||||||
mmmmmmmmmmmmmm m第8章 特定個人情報保護 | ||||||
(特定個人情報保護の徹底) | ||||||
第27条 委託組合員及びその使用労働者に係る本事務組合が保有する特定個人情報の漏えい・滅失又は毀損等を防止するため、特定個人情報の保護 | ||||||
を徹底しなければならない。 | ||||||
特定個人情報の保護の徹底を図るために必要な事項は、ひまわり労務研究会の総会等の議決機関の承認を経て別に定める。 | ||||||
附 則 | ||||||
(承認) | ||||||
第1条 本事務組合は、この規約についてひまわり労務研究会の総会等の議決機関の承認を得るものとする。 | ||||||
(施行期日) | ||||||
第2条 この規約は、ひまわり労務研究会が労働保険事務組合として厚生労働大臣の認可を受けた日から施行する。 | ||||||
事務組合へ戻る | ||||||