議第七十七号

土岐市特定放射性廃棄物等の持ち込み禁止に関する条例について

 

改   正   案

現      行

 

土岐市特定放射性廃棄物等の持ち込み禁止に関する条例

 

 土岐市放射性廃棄物等に関する条例(案)(平成十一年土岐市条例第十五号)の全部を改正する。

 

 (目的)

第一条 この条例は、「環境保全都市宣言」(平成九年十二月二十四日宣言)の精神を具体化し、特定放射性廃棄物等による災害から市民の生命と生活を守り、次世代を担う子供達に豊かな自然と安心して暮らせる生活環境を残し、地域の健全な発展に資することを目的とする。

 

 (定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

一 特定放射性廃棄物等 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物及び核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)第二条第二項に規定する高レベル放射性廃棄物をいう。

 

二 特定放射性廃棄物等による災害 特定放射性廃棄物等に含まれる核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により市民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。

 

三 持ち込み 市域外に存在する特定放射性廃棄物等が市域内に搬入されることをいう。ただし、市域内を速やかに通過する場合及び通過を前提として運搬する者の責に帰さない事由によりやむを得ず市域内にとどまる場合を除く。

 

 (基本政策)
第三条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる政策を遂行する。

 

一 市は、いかなる場合においても特定放射性廃棄物等の持ち込みを禁止する。

 

二 市は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第四条に規定する最終処分計画及び同法第五条に規定する実施計画において定められる概要調査地区等に市域が選定されることを拒否する。

 

 

 

 

 

 

 (事業者の責務)

第四条 すべての特定放射性廃棄物等の取扱事業者は、市が前条に規定する政策を遂行する必要から、事務所その他の場所へ立ち入り調査しようとするときは、この調査に協力する責務を有する。

 

 

 

 (委任)

第五条       この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

 

(土岐市生活環境保全に関する条例の一部改正)

2 土岐市生活環境保全に関する条例(昭和四十七年土岐市条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

 

 第二条中「及び災害の防止並びに放射性廃棄物の持ち込み禁止」を「、災害の防止」に改める。

 

土岐市放射性廃棄物等に関する条例(案)

 

 

 

 

 

 (目的)

第一条 この条例は、「環境保全都市宣言」の精神を具体化し、放射能による災害から市民の生命と生活を守り、次世代を担う子供達に豊かな自然と安心して暮らせる生活環境を残し、地域の健全な発展に資することを目的とする。

 

 

 (定義)

第二条 この条例において「放射性廃棄物等」とは、原子力発電所から発生する使用済み燃料や原子力施設及び研究施設等から発生する放射性廃棄物を指す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (基本施策)

第三条 土岐市は、放射性廃棄物等の最終処分場とそれに関する全ての施設の建設を拒否する。

 2 土岐市は、市地域内においていかなる場合も放射性廃棄物等の持ち込みを拒否する。

 

 

 

 

 

 

 

 (立場の公表)

第四条 土岐市は、第一条の目的達成のため、国及び関係機関に対し、第三条の基本施策を通告して、その立場を明らかにする。

 

 (権限)

第五条 土岐市は、第三条に定める事項について疑念が生じた場合、関係施設等に対し報告を求め、立ち入り調査を行うことができる。

 2 土岐市は、この条例に違反した事業所・研究施設に対し、操業の即刻停止を求めることができる。

 

 (規則への委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、規則によって定める。

 

  附 則

 

この条例は、公布の日から施行する。

 

議第七十七号

土岐市特定放射性廃棄物等の持ち込みに関する条例について

    (土岐市生活環境保全に関する条例の一部改正部分)

(傍線部分は改正部分)

改  正  案

現    行

 

(市の責務)

第二条 市は、良好な生活環境を保持し、改善するため、自然の保護、公害の防止、歴史的文化的資産の保存、清純な環境の確保、安全、災害の防止                

等自然的、社会的条件に応じた生活環境の確保に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

 

(市の責務)

第二条 市は、良好な生活環境を保持し、改善するため、自然の保護、公害の防止、歴史的文化的資産の保存、清純な環境の確保、安全及び災害の防止並びに放射性廃棄物の持ち込み禁止等自然的、社会的条件に応じた生活環境の確保に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

 

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