情報公開取消訴訟
5月1日 結審報告
取消訴訟は予定通り5月1日、結審しました。
判決は5月8日(木)です。
不開示決定文書(不開示処分)にはその理由だけでなく、不開示箇所を特定しなければなりません。
しかし核燃は不開示決定文書に理由だけ書いて、不開示箇所の特定をしていません。
★3月20日、裁判所
不開示部分が特定されていない。行政の不開示決定としては問題がある。決定を書き直してはどうか。これで良いというのであれば次回結審すると指摘しました。
原告:不開示部分が十分に特定されていない。
・不開示箇所の指摘が抽象的、概括的、かつあいまいであり、不開示箇所が特定されているとは言い難い。
・不開示決定は原告の法律上の利益に直接的な影響を及ぼす。従って不開示箇所は不開示決定の中に明示されなければならない。
・原則公開であるが、例外的に不開示にする場合は、不開示情報を具体的に列挙して範囲を限定すべきだ。今回の不開示決定は無原則に広範な不開示をもたらす運用を招きかねず、原則開示を定めた法の趣旨を没却する。
核燃:現在のままで十分特定されている。
・不開示箇所が何ページの何行目であるか示す方法もあるが、理由だけを書く特定方法も許容しているものと解される。今回は理由を書く方が合理的だ。請求者にとってもどこが不開示になったかではなく、不開示の理由を端的に書いてあることが合理的である。
・高レベル放射性廃棄物処分候補地選定に関する情報なので、何をマスキングしたか(一般名詞としての山、川、地層など)を言うことすらできない。何を不開示としたかすら、明らかにできないと反論。
裁判所:双方の主張が書面によってなされた。結審する。
5月8日 判決言い渡し
名古屋地方裁判所 1101法廷 午前10時より
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